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2013.08.13
成年後見【本人からの申立】
成年後見の申立を行う場合に、申立人となることが多いのは四親等以内の親族です。
ところが、身寄りのない方の場合ですと、申立を行うことのできる者がおりません。
こんな場合にどうしたらいいの?とよく聞かれることがあります。
民法では、成年後見の申立を行うことのできる者は、
『本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官』と定められています。
よって、本人からも申立を行うことができるはずなのですが、実際問題として、
これから被後見人になろうとしている判断能力のない者が、申立人となる行為能力があるのか…?
と、不思議に思うのですが、
成年後見に関する審判事件の手続行為能力を定めた、家事事件手続法第118条では、
『成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条 の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。』
とあります。
よって、成年被後見人となるべき人物の本人申立によることができるわけなのです。
根拠条文があると、スッキリしますよね
<みさき司法書士事務所>