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2013.08.07
相続【相続人が外国居住の場合】
最近、相続のご相談を受けるときに多くなっているな~と感じるのが、
「相続人の1人が、外国に住んでいるんですよ~」とか、言われるケースです
グローバリゼーションの進展に伴って、
仕事で海外に居住したり、国際結婚で海外に居住する方は年々増加しています。
(本当に素晴らしいことですね)
海外に定住している方の場合は、日本に住民票がないので、印鑑登録ができません。
そのような場合に、遺産分割を行う際に印鑑証明書を提出することができないので、
代わりに、「サイン(署名)証明」というものを提出することになります。
サイン証明とは…?
日本で住民登録をしていない海外在留者に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものをいいます。
どこで取得できるの…?
日本国籍で、海外に在留している方の場合⇒海外にある現地の日本領事館
これからの時代は司法書士もグローバル化しないといけませんねっ
<みさき司法書士事務所>