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2013.05.23

相続【特別代理人は誰に依頼すればよいか】

遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年者とその親権者が含まれる場合には、
未成年者と親権者との間で利害が対立してしまうため、親権者は未成年を代理できず、
家庭裁判所に申立を行って、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人というのは、その遺産分割のためだけに選任される者であって、
ずっと未成年者の代理人の地位が続くわけではありません。

では誰に特別代理人になってもらえばよいかというと、
未成年者と利害対立関係にない限り、別に誰でもかまわないのです。

だいたいみなさん祖父母や親戚にお願いすることが多いようなのですが、
弊事務所においては、司法書士が特別代理人になることをお勧めしています

なぜなら、書類や遺産分割協議書への署名捺印を集める際に、第三者が入っていると、
手続きに時間もかかりますし、手続きの途中で期限切れとなった印鑑証明書を
再度取得してもらう際などに何度も依頼しにくい…ということが懸念されるからです。
(そもそも頼みにくい人に依頼するのが間違っているんですけど

特別代理人に司法書士を選んだら別料金がかかるでしょ?と
思われるかもしれませんが、弊事務所ではいただいておりません。

なぜなら、弊事務所としましても、司法書士を特別代理人に選任してもらった方が、
手続きが迅速に進められるので、正直なところありがたいのです。

特別代理人の選任をお考えの場合、
特別代理人になってもらう人は、「頼みやすい」「協力的」「動きが早い」人に
お願いすることをお勧めします。

 <みさき司法書士事務所>

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