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2013.05.21
相続【ひとり遺産分割協議?】
1人で遺産分割協議をするって変な感じですが、以下の事例のような場合には有効です。
【事例】(数次相続が続いて、最終的に相続人が1名となったケース)
不動産の名義:被相続人A Aの相続人は妻B、子C、子Dの3名
A死亡後にBが死亡し、続いてCが死亡。
Cには妻子がおらず、最終的にDが相続人となった場合。
このような場合に、A名義からD名義に1回の登記申請で名義変更するにはどうすればよいか?
ここで、ひとり遺産分割協議という話が出てきます。
以前、数次相続が発生している場合の遺産分割協議書の書き方についてブログで少しお話しました。
(過去記事はコチラ)
それを、本事例においても利用するんですね
そうすると、最終的には相続人Dが一人で決議している状態になります。
このひとり遺産分割協議書を添付しない限り、1回の登記申請でDへ名義変更することはできません。
本来、
①A名義→B、C、D名義に変更
②B持分名義→C、D名義に変更
③C持分名義→D名義に変更
という順番で行うべき登記申請を、遺産分割協議を行うことにより直接Dの名義にすることができるのであって、
当然にD名義に変更できるわけではありません。
相続人(及び数次相続人)が1人しかいないのに、遺産分割協議というと、少し不思議な感じもしますが、
実務上はこのような取り扱いとなっております。
<みさき司法書士事務所>