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2013.04.08.

不動産登記【公衆用道路の登録免許税】

不動産登記の際の登録免許税の算定には、その土地や建物の固定資産評価額を基準とします。

ところが、地目が公衆用道路となっている土地は、固定資産評価証明書を取得しても「非課税」と書かれており、
固定資産評価額がわかりません。

このような場合には、「近傍宅地」の評価を基準として登録免許税を算出します。
しかし、「近傍宅地」はどの土地か??について、自分ではわからないので、
法務局か市役所に近傍地を指定してもらう必要があるのですが
(その上で、その指定された土地の評価証明書を取得する)、
このやりとりが、地域によって慣習があってさまざまに異なるんですよね…

大阪市では法務局で近傍地を指定してもらって、
市税事務所で(所有者が他人である場合には事情を説明して)その近傍地の評価証明書を取得します。
ところが、中には市役所で近傍地の評価を評価証明書の中に記載してくれるところもあります。
だいたいこの2パターンかなと思っておりましたら、
最近3パターン目に遭遇しました。

なんと広島の法務局の管轄の地域でしたら、
法務局に近傍地の指定の申請を行い(ちゃんと申請書のひな形も用意されています。)、
さらに法務局がその近傍地の評価を(無料で)書面で回答してくれるんです。
あ~びっくり!(広島の司法書士さんだったらこれが当たり前なのかもしれませんが。)
他にも広島びっくり慣習はあるんですけど…それは次回。

なんでも確認してみないといけませんね~。

<みさき司法書士事務所>

2013.04.07.

その他【薄墨桜】

日曜日に岐阜県本巣市にある根尾谷の薄墨桜を見に行ってきました。
樹齢1500余年の桜は堂々とした佇まいで、圧巻でした。
日本の歴史を見守ってきた桜なんだなぁ~と思うと、感慨深いものがあります。

あいにくの雨でしたが、とても綺麗でした



 <みさき司法書士事務所>

2013.04.05.

その他【新学期】

今日から学生さんは新学期なんですね
新しい1年の始まりってなんだかわくわくしますよね!

そんな私も今日から専門学校の前期が始まり、初日から授業を担当しているので、
とても緊張しています

どんな生徒さんなんだろう…とか、最後に授業をしたのが後期の終わりなので、
約4か月のブランクでぼけちゃってないかな~とか、教師には教師なりの不安があるんですよね。

今年も1年、生徒さんたちと楽しい授業時間を共有できたらいいなと思います

2013.04.01.

債務整理【借金の額と自己破産】

借金がいくらあれば破産できるのでしょうか。
よく皆さん、勘違いされているのですが、
破産するために必要な要件は、「支払い不能状態にあること」ですので、借金の残高に制限はありません。
たくさんある場合でも、ちょっとしかない場合でも、その人が「支払い不能状態」であれば、
破産することはできるのです(破産法第15条)。
(まぁ、破産するにも当然デメリットがありますので、残高がちょっとしかない場合は通常であれば、
頑張って返済することをおすすめしますけどね

支払い不能とは、明確な基準はありませんが、客観的に見て、支払い能力がない場合を指します。

例えば、病気で働けなくて、生活保護を月10万円受けている方であれば、
借金の残高が50万円であっても、破産することができるのです。

借金の返済に困っているときは、ぜひ一度ご相談ください。
弊事務所は法テラスとの契約司法書士ですので、法テラスを利用した破産申立が可能です。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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