ブログ

2013.04.30

不動産登記【登記名義人の本店の住所変更】

登記名義人の住所又は本店に異動があった場合、所有権移転の登記の前提として、
同時又は事前に所有権登記名義人住所変更の登記を申請する必要があります。

法人の本店が移転している場合には、登記原因は「●年●月●日本店移転」と記載するのですが…、
今日不動産取引で売主側の司法書士が作ってきた書類を見ると、
本店移転」ではなく、「本店変更」となっているではないですか。。。。

間違ってる??と思い、恐る恐る売主側代理人の司法書士さんに聞いてみると、
「なんか最近法務局の記載方法が変わったみたいなんです。ほら。」と言って、
法務省が一般向けにHPで公表している記載例を見せてくださいました。
そこには「本店変更」との記載が…あれれ?いつの間に変わったの!?

事務所に帰って調べてみると、う~ん確かに。(コチラを参照ください。)


多少の表記の違いでしたら、登記申請自体に問題はないと思うのですが、
自分の知らないところで記載例が変わっていたことに驚きました。
自分にとっては当たり前の簡単な登記でも、確認行為は大切ですね

<みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«4月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ