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2013.04.25
相続【死亡保険金の受領は相続か?民法と税法の違い】
被保険者が死亡したことにより死亡保険金を受領するのはよくあることですが、
これは相続の対象となるのでしょうか?
これは説明するのが非常にややこしいのですが、
「民法上は相続ではないが、税法上は相続となりうる」というのが答えです。
民法上は、死亡保険金は相続人の固有の財産です。
相続により承継した財産ではありませんので、相続財産とは扱われません。
もっと言っちゃうと、相続放棄しても死亡保険金は受け取れるんです!!!
ところが、税金となると話は別です。
保険料を支払っていた人、被保険者、受取人の関係によって、どんな税金の課税対象になるかが異なります。
【死亡保険金の課税関係】*BがAの相続人であり、Aが死亡した場合
保険の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
Bさん | Aさん | Bさん | 所得税 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Bさん | Aさん | Cさん | 贈与税 |
そういえば祖母が亡くなった際、母が祖母の死亡保険金を掛けていたせいで、
母に所得税がかかってしまって税金の支払いが大変でした。
祖母が自分で保険を掛けていれば、税法上は相続として扱ってもらえたはずなので、
控除も大きいし、所得税払わずに済んだのに~なんて思っていました。
後の祭りですけど
相続税の対象になる死亡保険金についてはコチラをご参照ください。
税金については専門外ですが、相続のご相談を受けるときにはよくご質問を受けます。
なので、最低限の知識はつけているつもりなのですが、
司法書士が責任をもって答えることはできませんので、詳しくは税理士さんにお尋ねくださいね
<みさき司法書士事務所>