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2013.04.21
その他【強制執行について考える】
金銭の支払いを命ずる旨の判決が出た場合において、被告が金銭を支払わない場合には、
強制執行を行う必要があります。
執行できる財産はいろいろあるのですが、王道なのが「債権の差押え」です。
他にも不動産の差押えとかもありますが、こちらは予納金として100万円近く裁判所に収めないといけないので、
あまり現実的ではありません。
(何百万もの債権を回収したいなら話は別ですけど…。)
また、動産の差押えも一般的にはあまり効果がありません。
なぜなら、普通の家に高価な動産があることはまず少ないからです
車やジュエリー、ブランド品などを差押えても、中古のものなら現金化しても金額はしれてます。
(相手が会社で、軽トラックや建築資材、パソコンなどをたくさん持っているなら話は別ですけど。)
なので、私は少額の債権の回収であれば、債権執行を勧めています。
予納金も数万円程度でできてしまうので、金銭的な負担もそんなにありませんし、
うまくいけば回収できる可能性が高いからです。
では債権にはどんなものがあるでしょうか?
「給与」「売掛金」「預貯金」「ゴルフ会員権」「売買代金債権」「賃料債権」「生命保険支払請求権」
「損害賠償請求権」などなど、考えてみたらいろんなものが思いつきますね。
これらの中から経験と勘でどこに財産があるのか、どの財産がいいのかを選んで執行をかけていく作業は
とてもたのし…いえいえ、とてもやりがいのある仕事です。
債権回収にお困りの方がいればぜひ一度ご相談下さい。
<みさき司法書士事務所>