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2013.04.11
相続【代表相続人を定める遺産分割協議書】
最近、相続の手続きを行う中で得たノウハウなのですが、
共同相続人ABCDEがいる場合に、遺産分割協議書の中で、
「Aは○○銀行○○支店…を相続する。」と書いている場合には、
Aは単独で預貯金の相続手続きを行うことができます。
しかし、「相続人全員で5等分する」とか、「A,B,Cが各3分の1の割合で相続する」など、
数名でその預貯金を相続する旨を定めた場合、
実際に金融機関の手続きを行う際には、再度、その相続した人から代表相続人(手続きを行う人)に宛てて、
金融機関の定型の代表相続人選任書類に実印で署名捺印する必要があります。
CDFが非嫡出子だったり、前妻の子だったりする場合だと、何度も頼みにくいですよね
この手間を省くための方法として、
遺産分割協議書の中で、手続きを行う代表相続人を定めてしまう方法が有効です。
(某金融機関に確認したところ、この方法で問題ないとのことでした。)
つまり、前述の例でしたら「相続人全員で5等分する。なお、代表相続人はAとする。」とか、
「A,B,Cが各3分の1の割合で相続する。なお、代表相続人はCとする。」というような記載になります。
ぜひご参考になさってください
<みさき司法書士事務所>