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2013.04.08
不動産登記【公衆用道路の登録免許税】
不動産登記の際の登録免許税の算定には、その土地や建物の固定資産評価額を基準とします。
ところが、地目が公衆用道路となっている土地は、固定資産評価証明書を取得しても「非課税」と書かれており、
固定資産評価額がわかりません。
このような場合には、「近傍宅地」の評価を基準として登録免許税を算出します。
しかし、「近傍宅地」はどの土地か??について、自分ではわからないので、
法務局か市役所に近傍地を指定してもらう必要があるのですが
(その上で、その指定された土地の評価証明書を取得する)、
このやりとりが、地域によって慣習があってさまざまに異なるんですよね…
大阪市では法務局で近傍地を指定してもらって、
市税事務所で(所有者が他人である場合には事情を説明して)その近傍地の評価証明書を取得します。
ところが、中には市役所で近傍地の評価を評価証明書の中に記載してくれるところもあります。
だいたいこの2パターンかなと思っておりましたら、
最近3パターン目に遭遇しました。
なんと広島の法務局の管轄の地域でしたら、
法務局に近傍地の指定の申請を行い(ちゃんと申請書のひな形も用意されています。)、
さらに法務局がその近傍地の評価を(無料で)書面で回答してくれるんです。
あ~びっくり!(広島の司法書士さんだったらこれが当たり前なのかもしれませんが。)
他にも広島びっくり慣習はあるんですけど…それは次回。
なんでも確認してみないといけませんね~。
<みさき司法書士事務所>