ブログ
2013.03.31
商業・法人登記【本店移転はいつまでに登記するか】
会社法では、会社の登記事項に変更が起こった場合には、
2週間以内に登記しなければならないとされています。
登記が遅れると、登記懈怠になってしまい、過料の制裁を受けることがあります。
では、その2週間の起算点はいつか?というところなんですが、
本店移転で言えば、本店移転の「決議の時から2週間」ということになります。
もし、会社のオフィスを移転したとしても、本店移転の決議が行われていなければ、
実質的にそこが本店の機能を備えて2週間以上経っていたとしても、
登記懈怠であることが表面的にはわからないので、過料の制裁は受けない可能性が高いです。
*ちなみに役員変更の場合は、任期が法定されているため、
表面的に登記懈怠であることがばればれで、過料の制裁を受けやすいんです。。。
しかし、会社の本店住所は、最低限、その会社名で送付した郵便物が届く必要がありますから、
本店を貸オフィスから貸オフィスに移転して、旧本店は明け渡す場合など、
旧本店に郵便物が届いては困るような場合には、早めに本店移転の登記をするべきだと思います。
オフィスを移転しても登記事項の変更をしていない会社さんがときどきありますが、
たいがいが本店が自宅であったり、もうひとつのオフィスは健在しているという状態の会社さんです。
大阪市の入札事業に参加するために、実質の本店は別にあるけれども、
登記簿上は大阪市内に本店をおいている…という会社さんも以前見かけたこともありました。
まぁこの方の場合は本当に大阪市内にもオフィスを借りていたみたいなんですが。
本店のあり方はいろいろですね。
<みさき司法書士事務所>