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2013.03.18
相続【相続人なく死亡したらどうなる?】
相続人なくして死亡すると、
原則として、相続財産は国庫に帰属します。
しかし、「相続人ではないが、特別な縁があった人」は、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と呼ばれ、
裁判所に申し立てを行うことによって、財産の分与を受けることができます(民法958条の3)。
(相続人になれるわけではないので、全部の相続財産が分与されるというわけではありません)
不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、国庫に所有権の一部が帰属するのって、変ですよね?
ですから、民法958条の3には例外があって、特別縁故者への分与の審判がされなかった場合には、
他の共有者に権利を帰属させることができます。
相続人不存在の場合の手続きは、被相続人が死亡した場合に当然に手続きが進んでいくのではなく、
利害関係人から裁判所への申立があって初めて手続きが行われることになります。
利害関係人とは、例えば、特別縁故者であったり、不動産の共有者であったり、
被相続人の債権者などが挙げられます。
相続人不存在の場合の手続きはこちら
相続財産が現金のみという方であれば、手続きは容易なのですが、
不動産もある方の場合には、登記は少し複雑になります。
お心当たりのある方はぜひ弊事務所にご相談ください。
<みさき司法書士事務所>