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2013.03.05

不動産登記【平成25年3月以降の登録免許税の減税措置について】

不動産登記を行う際には、「登録免許税」と呼ばれる税金がかかります。

(ちなみに依頼者の方で、登記費用の見積りを見て、「高いな~」とおっしゃられる方が
結構いらっしゃいますが、司法書士費用が高いのではなくて、税金が高いんですよ~

それはさておき、
登録免許税には一定の場合に減税措置があって、
土地の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が15/1000になったり、
居住用建物の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が3/1000になったりと、
とても減税率が高かったのですが、いずれも減税措置が平成25年3月31日までとなっています。
そのため、4月以降はどうなっちゃうの????と思っていたのですが、

平成25年度税制改正大綱を確認したところ、
「土地の売買の際の登録免許税の税率の軽減」&「住宅用家屋の所有権の保存・移転・抵当権設定」について、
適用期限を2年延長する旨が書かれていました。



税制改正大綱はコチラ



税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめたもので、
大綱に従って通常国会に税制改正法案が提出されます。

日本の国会では与党が過半数を占めているので、
ほぼ法案は通るものと思ってよい…かなと思います。

つまり、延長される…?

このようにして国会に提出される前の議案が毎年公開されていることを知らなかったのですが、
今回調べてみて大変勉強になりました。
税金についてはいきなり変わることも多いので、毎年税制改正大綱をチェックすることは重要ですね。

  <みさき司法書士事務所>

追記

税制改正大綱、そのまま法案通りましたね~。
てなわけで、「土地の売買の際の登録免許税の税率の軽減」&「住宅用家屋の所有権の保存・移転・抵当権設定」については平成27年3月31日まで延長されます。
オンライン申請を行った場合の登録免許税の減税は予定通り平成25年3月31日までで廃止されました。
登録免許税の計算にはお気を付けくださいね。

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