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2013.02.11.
成年後見【第三者後見人が選任される場合】
成年後見の申立を行う際、後見人候補者を決めてから申立を行います。
(候補者氏名を申立書に記載します。もちろん、候補者なしでも申し立ては有効です。)
しかし、候補者が必ずしも後見人として選任されるわけではなく、
選任されるかどうかは、あくまでも家庭裁判所の裁量になります。
では、親族を成年後見人候補者とする成年後見の申立を行って、本人や申立人の意思に反して第三者後見人(専門家)が選任される場合とは、どのような場合なのでしょうか?
それは、後見人候補者となっている者が適任ではないと判断できる場合です。
具体的には、後見人候補者が過去に破産したことがある場合、多額の借金がある場合、財産管理が困難である場合などです。
私の担当しているケースでは、親族間に利害対立があったり、後見人候補者が遠方に住んでいるという理由で、私が選任されたという経緯のあるものもあります。
本人の財産が3000万円を超えたら「後見監督人」が選任され、5000万円を超えたら「第三者後見人」が選任されるといった基準があるという話も耳に入ったりします。
最近、私の祖母も成年後見制度の利用をした方がいいのでは?と親族間でよく話題に登るのですが、
祖母は遠方(中部地方)に住んでいるため、私が後見人となってあげることができない(裁判所に認めてもらえない)可能性が高いなぁ…と、こんな仕事をしていながら、いざというときに役に立たない自分が少し歯がゆい次第です。いざというときは、誰か別の司法書士さんが選任されるのかな…
なにはともあれ、後見人候補者が後見人として選任されるかどうかは、
申し立ててみるまではわからないものですね
<みさき司法書士事務所>
2013.02.10.
その他【友人のために生きる】
最近、グループホームでの火災が起きて、認知症高齢者の方が犠牲になる事件がありましたね。
私の担当している被後見人さんの中にもグループホームで生活されている方がいらっしゃるので、人ごとのようには思えない事件でした。高齢者の場合は、自分で逃げることができませんからね。犠牲になった方のご冥福をお祈り申し上げます。
火災といえば、亡くなった友人のことを思い出します。
大学時代の友人で、私も友人も司法書士の資格を取るために勉強しており、
成績もだいたい同じか、友人の方が少し上といった感じで、良きライバルのような存在でした。
友人は、いつも自己を犠牲にして、人のために尽くすことのできる優しい子でした。
最後に会ったのは、司法書士試験の2週間前です。
模試の後に、「本番も頑張ろうな!」とお互いに励まし合って別れました。
ところが、本試験の2日前、友人の自宅が近所の火災に巻き込まれ、友人が亡くなりました。
いったんは避難したそうなのですが、飼っていた猫を助けるためにもう一度火の中に戻っていったというのです。
友人らしいというか、なんというか、話を聞いたときは信じられない気持ちでいっぱいでした。
その時から、友人の分まで頑張ろう、友人に恥じない生き方をしようと決意し、今に至っています。突然未来が閉ざされて、夢を叶えることができなくなってしまった友人にちゃんと報告できるように、私は友人の分まで司法書士として頑張りたいと思っています。
なんだか感傷的になってしまいましたね。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.06.
その他【譲渡所得税の確定申告】
今日、昨年不動産取引でお世話になった方から、事務所にご相談の電話をいただきました。
「昨年売却した不動産の、譲渡所得税の確定申告について」です。
たまたま不動産屋さんがお休みの日だったため、
私の名刺を見つけて、事務所にお電話をいただいたということでした。
私の知っている限りで「どうしたらいいか?」をご説明させていただきました。
といっても、電話で事情を聞いただけでは判断がつかないので、最終的には「不動産を購入した時の売買契約書と、売った時の売買契約書、登記事項証明書を持って、とりあえず税務署へ相談へ行ってください。」という無難な回答になりました…。
司法書士は税金については専門家ではないので、仕方がないですね
依頼者の方は、専門家は何でも知っていると思っていらっしゃることが多いのですが、そういうわけでもありません。
しかし、全く知らないと、業務に差し支えることも多いので、専門分野外であっても多少の勉強は必要です。
皆様に心を寄せていただける専門家になれるべく、日々努力したいと思います
<みさき司法書士事務所>
2013.02.02.
相続【専門家に相続手続きを依頼する場合の比較】
こんばんは。
今日、知り合いが信託銀行で相続の手続き(預貯金の払い戻し手続き等)を依頼されたと聞き、
そのかかった費用の額を参考までに尋ねたところ、150万くらい…とのことびっくりしてしまいました
(ちなみに弊事務所ではそんなにいただいておりません。。。)
最近は相続の手続きは信託銀行でも行っておりますし、弁護士さん、司法書士、行政書士さん、税理士さん(もやってるのかな?)など、様々な機関で業として行っていますね
すべての相続人から依頼を受けて行う預貯金の払い戻しでしたら、争いもないでしょうし、どの機関を利用してもいいでしょうね。あとは信用と、費用の問題ですかね?
多少費用が高くても、ネームバリューのあるところがいいという人もいらっしゃるでしょうし、できるだけ安く手続きをして欲しいという人もいるでしょう。
しかし、どの機関に依頼しても、預貯金の手続きに関しては、結果は同じですよ
エステサロンで脱毛するか、皮膚科で脱毛するかの違いのようなもんです。
(ちなみに結果は同じでも皮膚科に行くほうが圧倒的に安いですよね(笑))
あとは、相続手続きの一環として、不動産の名義変更が入っているのであれば、
最初から司法書士にご依頼いただければ、話が早いかもしれません。
(結局は登記の依頼だけ司法書士に外注されていることが多いので、余計ややこしかったりします)
相続人間で争いがある場合には、最初から弁護士さんのところへ相談へ行っていただきたいです。
遺産分割調停の話になってくると思います。
今後は相続の手続きを行う方自身も高齢である場合が増えてくると思いますので、
どこへ相談していいのかわからない、ということにならないようにしていきたいですね。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.01.
成年後見【預貯金口座の一本化】
こんにちは。
今日は、被後見人さんの普通預金口座を解約して、もともとあったメインバンクの方に一本化してきました。
ご年配の方ですと、いろんな銀行に預貯金口座をお持ちの方が多いのですが、
ペイオフ対策として通帳を分けているような場合でない限りは、
できるだけ1つの通帳にまとめてしまったほうが、収支もわかりやすく、財産管理もしやすいです。
また、急にどんな場所ででお金が必要になるかもわからないので、
どこのコンビニのATMでも降ろせる銀行、どこにでも窓口のある銀行に統一しておくことをお勧めします。
あとは、公共料金や税金等の振替に対応している銀行ですね
個人的にはゆうちょや三井住友なんかがお勧めです。
成年後見制度に理解があり、窓口の方が手続きに慣れていらっしゃる場合が多いので、本当にいつも頼りにしております。
成年後見人の財産管理業務は、保存行為が基本ですので、利用行為、改良行為はすることができません。
このような観点からすると、お預かりしていた通帳も解約するよりは現状維持の方がよいというご意見もあるようなのですが、今のところ、裁判所へ報告書を提出しても特に何も言われたことはありませんので、通帳の一本化に関しては問題がないと私は考えております。
(定期預金の解約はさすがにしませんけどね)
<みさき司法書士事務所>