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2013.01.29

相続【自死遺族支援】

こんにちは。
昨日も大阪司法書士会の研修を受けてきました

昨日は弁護士の先生をお招きして、
「法律専門職による自死遺族支援の取り組み」についてお話を聞かせていただきました。

自死遺族をとりまく法的問題には特殊性があり、
通常の相続のご相談をいただく場合に比べて、
例えば、自死の方法によっては損害賠償請求されるかもしれないという問題や、
労災請求や生命保険の請求ができるかどうか、
借金はなかったかどうか(連帯保証人はいるか)、
自死の原因によっては損害賠償請求ができるかどうか、、、など、
たくさんの法的問題が絡まりあっています。

そして、これらの問題に対処するにあたって、
遺族の方の体調や精神面に無理のないように配慮しながら取り組まなければならない点、
他の相続のご依頼の場合と比べて大変対応が困難となります。
この、メンタル面に配慮できるかどうかというところは、
法律専門職がどの程度、うつ病、自死問題や自死遺族支援について理解があるか、
対応スキルがあるかで変わると思います。
まだまだ私にはスキルが足りていないと思いますので、
もっと深く学んでいかないといけないな~と感じております。

ところで、私いままで知らなかったのですが、

生命保険は、自死の場合は支払われません(保険法第51条1号)。
(もちろんこれは知っていましたよ。)
生命保険約款でも、通常は保険者の責任開始の日から3年以内に自死した場合には
支払わないとしていることが多いのですが、実は、例外があります。

うつ病に罹患していたことにより自由な意思決定によって自己の生命を絶ったものとはいえない場合
には、免責期間内の自死でも生命保険が支払われることがあります。

(大分地裁平成17年9月8日判決、奈良地裁平成22年8月7日判決)

これは私も知らなかったです。
まぁ、生命保険の代理請求は司法書士の職域ではないのですが、
知識としてはへぇ~と思いましたので、忘れないようにここに残しておくことにします


 <みさき司法書士事務所>

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