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2013.01.24
不動産登記【事前通知】
所有権を譲渡する際には、登記の申請時に不動産の権利証が必要です。
しかし、不動産の権利証を紛失した場合に、所有権移転登記の際に権利証に代えて、
「司法書士作成の本人確認情報」又は「事前通知制度の利用」を使えば、名義変更ができます。
というお話を、以前のブログで書きました。
つい先日、権利証を紛失された方の登記の申請を、事前通知制度を利用して行いました
(実は、事前通知制度を利用するのは初めてでした)
事前通知は、所有権移転登記の申請が入ると、
法務局から登記義務者宛に、本人限定受取郵便で郵送されます。
登記義務者は、受け取った後、署名及び実印で書類に捺印し、2週間以内に法務局へ返送する必要があります。
(2週間以内に法務局に届かなければ登記申請は却下になります。)
ところが、所有権移転登記の申請から数日後、登記義務者の方から、
「これ、届いたんだけど、どこに送ったらいいの??」と連絡がありました
そのまま管轄の法務局に返送していただきたかったのですが、
万が一間違った法務局に返送してしまうと大変なことになりますので、
「法務局から返送用封筒ついてないのか!?」と内心ツッコミながら、
管轄の法務局宛の返送用封筒を登記義務者の方に宛てて、速達で郵送させていただきました。
事前通知の手続きをとる時は、法務局に登録免許税以外の手数料支払ってでもいいから、
登記義務者にもっと手厚く対応してもらえたら(具体的には、返送用封筒つけておいて欲しかった。)
良いのにな~っていうのが、私の所見です