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2013.01.21

相続【預貯金の相続】

預貯金の相続手続き(口座の名義変更や解約)は具体的にどう進めたらよいのでしょうか。

預貯金や株式等の口座は、名義人が死亡したことがわかると、すぐに口座が凍結してしまいます。
凍結後に預貯金を解約したり、現金を引き出そうとするときは、相続の手続きが必要になります。

不動産の名義変更を行う場合は、相手は法務局ですし、全国一律申請の様式はほぼ同じなのですが、金融機関の場合には、相続の手続きを行うにあたり、様式が金融機関によって様々です。
ですから、ご自身で手続きを行う場合には各金融機関の窓口へ行って、相続の手続き書類をもらってくる必要があります。

申請書は金融機関によって異なりますが、共通して必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書です。
戸籍は相続人のうちの1人でも取得することができますが、印鑑証明書だけは他の相続人の協力が必要になりますから、できるだけ早めにお願いしておくとよいでしょう。

預貯金等の相続は、遺産分割をしない限りは、法定相続分での相続になります。
金融機関によっては、法定相続人ごとに、法定相続分のお金を振り込んで支払ってくれるところもありますが、代表相続人への全額支払によって対応する金融機関もあります。
この場合に誰を代表相続人とするかは、よく話し合っておきましょう。

ご自身で手続きをするのが困難な場合には、弊事務所でも手続きを行うことができます。
金融機関の書類収集から戸籍の収集まで全て弊事務所で行います。
お困りごとがございましたらぜひご相談ください。

みさき司法書士事務所>

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