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2013.01.20
相続【内縁配偶者の相続権】
内縁配偶者に相続権はありますか?
という質問について、
答えは、原則として相続権はありません。
民法では、相続人は被相続人の妻の他に、
第一順位子
第二順位子がいないときは親
第三順位親がいないときは、兄弟姉妹
が相続人になるという旨が定められています(法定相続人といいます。)。
(妻が離婚や他界でいない場合には、子、親、兄弟姉妹が順番に相続権を獲得します。)
そのため、被相続人に内縁の配偶者がいた場合でも、上記のように、
相続権は法定相続人にあるため、内縁配偶者は相続人になることができません。
ただし、例外があります。
法定相続人が誰もいない場合に限ってですが、
特別縁故者である旨を裁判所に申し出て、認めてもらうことができれば、
内縁の配偶者にも相続権が発生する場合があります。
手続きや判例にについてはコチラのページをご覧下さい。
いずれにしても、手続きは時間もお金もかかりますし、
相続人がいない場合にしか認められていない制度ですので、
一番有効なのは、遺言を書いておいてもらうということでしょう。
遺言についてはコチラのページをご覧下さい。
内縁の配偶者が亡くなって、その法定相続人たちから、
被相続人と一緒に住んでいた被相続人名義の家を追われる…なんて最悪のケースにならないように、
日頃から、よく相続のことを話し合っておくのもよいかもしれませんね
<みさき司法書士事務所>