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2013.01.18
不動産登記【耕作権と底地権を交換した場合の譲渡所得税】
前回ちらっと書いたブログが思いのほか好評だったので、今回もちらっと書いてみます。
耕作権と底地権の交換した場合の税金について
耕作権とは、そこの土地を耕作する権利(賃借権、永小作権、使用貸借など)のことでしたが、いわゆる底地権とは所有権のことを指しています。
通常、固定資産(耕作権も含まれます。)の交換を行う場合には、譲渡所得税の課税対象となりますが、
所得税法第58条では、
・お互いにその固定資産を1年以上有していること
・譲渡後も譲渡前と同一の用途に供すること
・交換する固定資産の差額が、これらの価額のうちの評価が高い方の2割を超えないこと
を条件に、譲渡がなかったものとみなすと定めています。
ただし、要注意なのは、この特例の適用を受けるためには、
確定申告をきちんと行い、確定申告書にその旨を記載する必要があります。
ですから、通常は等価での交換を行って、非課税となるように、うまいこと土地の一部分を分筆します
そして、農地法3条の許可を受けた上で、所有権移転の登記を行います。
(耕作権の評価割合は、国税庁の路線価図でお確かめください。)
なお、交換特例の対象となる耕作権は、農業委員会に届け出ている耕作権に限ります
(届けずに耕作をしていることをヤミ小作と呼び、この交換特例の対象になりません。)
弊事務所では、主に契約書(登記原因証明情報)の作成及び所有権移転登記申請を行いますが、譲渡所得税の事前調査、土地の分筆、農地法の許可取得は、それぞれ提携先の税理士、土地家屋調査士、行政書士と連携して業務を行っておりますので、安心してお尋ねください。
<みさき司法書士事務所>