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2012.11.21
相続【数次相続と代襲相続】
Aについて相続が発生したときに、本来生存していれば相続人になれたであろう人物(子B)が①既に死亡している場合や、②相続の手続を行う前に死亡してしまっている場合がときどきあります。
①『代襲相続』
このような場合を代襲相続と呼びます。
Aが死亡した場合に、子Bが既に死亡しており、Bに代わってBの子C(Aから見れば孫)が相続人となるケースです。
子Bや孫Cにあたる人物が複数いる場合には、その人数で頭割りします。
(ただし、非嫡出子と嫡出子の割合は1:2です。)
②『数次相続』
このような場合を数次相続と呼びます。
Aの死亡後、相続の手続きを行う前に子Bが死亡すると、いったんBがAを相続して、その相続権をBの相続人がさらに相続する…というイメージですので、Bに配偶者がいれば、Bの子だけでなく、配偶者もAの相続に関して、相続権を取得します。
代襲相続と数次相続で一番大きな違いは、亡くなった者(例でいうとB)の配偶者にも相続権があるかどうかです。
代襲相続や数次相続が発生している場合には、広範囲の相続人がいることが考えられます。
学生さんに民法を教えるときに、いちばんややこしいのが相続の範囲です。(2番目は物権の範囲かな)
相続はいろんなルールが重なり合って、相続人や相続分が決まるので、まずはそのルールを説明し、覚えてもらう必要があるんです。まるで数学の因数分解の公式を覚えてもらうかのようです
今になって、ブログに絵文字を使うことができるということに気が付きました
次回からのブログの更新が楽しくなりそうです
<みさき司法書士事務所>