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2012.11.12
相続【兄弟が相続人となるケース】
こんにちは。
今日も引き続き、相続で多いケースをご紹介します。
基本的に、相続でのご相談に来られる方にはだいたい3種類あります。
「不動産の相続登記のみお願いします。」という方と、「相続の手続き全部をお任せします。」という方、それから「相続の放棄をして欲しい」という方です。
中でも、「相続の手続き全部をお任せします。」という方には、相続人がたくさんいらっしゃることが多いです。全員とのやりとりが大変なので、最初から専門家に依頼するケースです。
こういう場合の相続というのは、被相続人に子がおらず、(被相続人が高齢の方の場合は両親も既に亡くなっていることがほとんどなので)兄弟が相続人となっていることが多いです。
そして、兄弟の中にも既に死亡している者がいると、数次相続となり、甥や姪が相続人となっています。
被相続人の方も、まさか自分の死亡後に相続財産が配偶者の他に、兄弟姉妹やその子に渡るなんて思っていなかったかもしれません。
この場合に、不動産を被相続人から配偶者の名義に変更するためには、相続人全員で遺産分割を行い、その協議書を添付して法務局に登記申請をすることになります。
多くの場合は、(実際に配偶者が住んでいる不動産の名義を一部もらったところでどうしようもないので)不動産を配偶者が一人で相続する旨の遺産分割協議に同意してくれますが、同意が得られないと、ややこしいことになってしまいます。
預貯金だったら分配できるものなので、相続分相当を渡してしまえば問題ないんですけどね。
対策としてはできれば、遺言を残しておくのが一番望ましいです。
遺言は自筆証書遺言といって、自分で書いて残しておく方法でもできますので、将来の紛争予防のため(配偶者のため)、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。⇒詳細はコチラ
<みさき司法書士事務所>