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2012.11.04
相続【相続放棄と期間の制限】
先日、相続放棄の相談を受けました。相続放棄の相談を受ける中で一番多いのが、放棄ができるとされる法定期間を過ぎてしまってから相談に来られるケースです。多くの場合が、債権者から督促状が届いて初めて、被相続人に借金があった又は、誰かの連帯保証人になっていたことが判明したというものです。
相続放棄の申立は「自己ために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に被相続人の最後の住所地の裁判所に対して行う必要があります(民915Ⅰ)。しかし、特別な事情がある場合、つまり、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、民法915条第1項の期間は、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべかりし時」から起算することができ(最判昭59.4.27)、3ヶ月の期間を過ぎていた場合であっても、相続放棄が認められることがあります。
もし申し立ての期間を過ぎていた場合でも、諦めずにご相談いただければと思います。
<みさき司法書士事務所>