2013.02.16.
相続【遺産分割協議書作成についてよくある勘違い】
遺産分割協議書の作成について、よく質問されるので、特に勘違いされていることについて、書きたいと思います。
①遺産分割協議書は1枚に全員が連名で署名捺印する必要はない!?
遺産分割協議書は、1枚の書面に相続人全員が署名捺印して作成する必要はありません。
同じ内容の遺産分割協議書を数枚作って、1人が1枚に署名捺印してもかまいませんし、
例えば、相続人5人のうち3人が1枚の書面に連名で署名捺印し、
残りの2人が1枚の書面に連名で署名捺印する形で作成してもかまいません。
要は、ちゃんと同じ内容の話し合いができていることが証明されれば良いわけです
相続人が全国各地に散らばって住んでいる場合に、1枚の書面を郵送で回していたら時間がかかってしまいますよね?私だったらこんなときは、1人が1枚に署名捺印すればよいようにして、人数分の遺産分割協議書を作成していますよ
②ひとつの遺産分割協議書ですべての相続財産を遺産分割する必要はない!?
遺産分割協議書は、協議のたびに作成するものですから、協議がまだ調っていない財産については
記載する必要はありませんし、銀行用(預金口座についてのみ記載)、法務局用(不動産についてのみ記載)と分けて作成しても全く問題ありません
そうは言っても、相続人の間で何度もやりとりするのが億劫な場合でしたら、
1度で全て終わらせてしまいたいものですけどね
③遺産分割協議書に、預貯金口座の残高を記載する必要はない!?
遺産分割協議書に記載する財産は、特定できればそれで足りますから、
預貯金や株式については残高を記載する必要はありません。
一般的に残高を記載するのは、相続人の間で、お互いに財産を把握しておきたいから?でしょうかね。
預貯金の残高を記載する場合は、通常は被相続人の死亡した日の残高証明を取って、それを記載することになります。
そうすると、死亡した日以後の利息や配当なんかについては誰が相続するの!?という話になってしまいます。
ですから、死亡した日以後の利息や配当についてもちゃんと遺産分割協議書の中で相続する人を特定できるようにしてあげましょう。
具体的には、「○○銀行○○支店 口座番号×××× 残高△△△円及び相続開始後に発生した利息その他受け取るべき金額の全て 」という感じで書いておけば十分足ります。
金融機関によっては遺産分割協議書があっても預貯金の解約には相続人全員の署名捺印が必要というところもあるので、
遺産分割協議書を作成するときには事前によく確認してから作成されることをおすすめします。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.14.
商業・法人登記【株式会社設立と共同代表】
株式会社の設立時に、「共同で事業をするので、出資は半分ずつで、どちらも代表取締役に入れてください!」という話を聞くことがあります。
しかし、そんな相談を受けたら、私なら「考え直した方がいいのでは?」と思ってしまいます。
なぜなら、現実にこのような形で会社を始めて、会社のかじ取りがうまくいかないケースが多いんです
もちろん、必ずではありませんよ
会社の意思決定は原則として株主総会で行います。
株主総会の決議は基本的には過半数出席の過半数決議で行います。
(重要な意思決定は特別決議と言って、出席株主の3分の2以上の決議が必要です。)
そのため、共同で事業を始めた場合に、意見が割れてしまうと、意思決定に支障が出る恐れがあるんです。
ですから、実質的な経営者には株主総会で意見が割れたとしても有効な決議ができるだけの株式(あるいは発行株式の全て)を最初から与えていた方が、会社のかじ取りがうまくいくと考えられます。
また、共同代表の場合には、どちらもが印鑑登録できてしまうため、
自分の知らないうちに銀行で融資を受けられてしまったら…こわいですよね?
(最近は、共同代表者がいる場合には、どちらからも契約書を書いてもらう扱いの金融機関が多いみたいですが
)
会社ひとつ作るにしても、いろ~んな問題点があるんです。
会社の構成に問題がないか?問題解決のために、何か明案はないか?
いつでもご相談ください。
事案により回答は異なりますが、全力で問題解決方法を考えて、ご提案させていただきます。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.11.
成年後見【第三者後見人が選任される場合】
成年後見の申立を行う際、後見人候補者を決めてから申立を行います。
(候補者氏名を申立書に記載します。もちろん、候補者なしでも申し立ては有効です。)
しかし、候補者が必ずしも後見人として選任されるわけではなく、
選任されるかどうかは、あくまでも家庭裁判所の裁量になります。
では、親族を成年後見人候補者とする成年後見の申立を行って、本人や申立人の意思に反して第三者後見人(専門家)が選任される場合とは、どのような場合なのでしょうか?
それは、後見人候補者となっている者が適任ではないと判断できる場合です。
具体的には、後見人候補者が過去に破産したことがある場合、多額の借金がある場合、財産管理が困難である場合などです。
私の担当しているケースでは、親族間に利害対立があったり、後見人候補者が遠方に住んでいるという理由で、私が選任されたという経緯のあるものもあります。
本人の財産が3000万円を超えたら「後見監督人」が選任され、5000万円を超えたら「第三者後見人」が選任されるといった基準があるという話も耳に入ったりします。
最近、私の祖母も成年後見制度の利用をした方がいいのでは?と親族間でよく話題に登るのですが、
祖母は遠方(中部地方)に住んでいるため、私が後見人となってあげることができない(裁判所に認めてもらえない)可能性が高いなぁ…と、こんな仕事をしていながら、いざというときに役に立たない自分が少し歯がゆい次第です。いざというときは、誰か別の司法書士さんが選任されるのかな…
なにはともあれ、後見人候補者が後見人として選任されるかどうかは、
申し立ててみるまではわからないものですね
<みさき司法書士事務所>
2013.02.10.
その他【友人のために生きる】
最近、グループホームでの火災が起きて、認知症高齢者の方が犠牲になる事件がありましたね。
私の担当している被後見人さんの中にもグループホームで生活されている方がいらっしゃるので、人ごとのようには思えない事件でした。高齢者の場合は、自分で逃げることができませんからね。犠牲になった方のご冥福をお祈り申し上げます。
火災といえば、亡くなった友人のことを思い出します。
大学時代の友人で、私も友人も司法書士の資格を取るために勉強しており、
成績もだいたい同じか、友人の方が少し上といった感じで、良きライバルのような存在でした。
友人は、いつも自己を犠牲にして、人のために尽くすことのできる優しい子でした。
最後に会ったのは、司法書士試験の2週間前です。
模試の後に、「本番も頑張ろうな!」とお互いに励まし合って別れました。
ところが、本試験の2日前、友人の自宅が近所の火災に巻き込まれ、友人が亡くなりました。
いったんは避難したそうなのですが、飼っていた猫を助けるためにもう一度火の中に戻っていったというのです。
友人らしいというか、なんというか、話を聞いたときは信じられない気持ちでいっぱいでした。
その時から、友人の分まで頑張ろう、友人に恥じない生き方をしようと決意し、今に至っています。突然未来が閉ざされて、夢を叶えることができなくなってしまった友人にちゃんと報告できるように、私は友人の分まで司法書士として頑張りたいと思っています。
なんだか感傷的になってしまいましたね。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.06.
その他【譲渡所得税の確定申告】
今日、昨年不動産取引でお世話になった方から、事務所にご相談の電話をいただきました。
「昨年売却した不動産の、譲渡所得税の確定申告について」です。
たまたま不動産屋さんがお休みの日だったため、
私の名刺を見つけて、事務所にお電話をいただいたということでした。
私の知っている限りで「どうしたらいいか?」をご説明させていただきました。
といっても、電話で事情を聞いただけでは判断がつかないので、最終的には「不動産を購入した時の売買契約書と、売った時の売買契約書、登記事項証明書を持って、とりあえず税務署へ相談へ行ってください。」という無難な回答になりました…。
司法書士は税金については専門家ではないので、仕方がないですね
依頼者の方は、専門家は何でも知っていると思っていらっしゃることが多いのですが、そういうわけでもありません。
しかし、全く知らないと、業務に差し支えることも多いので、専門分野外であっても多少の勉強は必要です。
皆様に心を寄せていただける専門家になれるべく、日々努力したいと思います
<みさき司法書士事務所>












