2013.06.12.

不動産登記【合筆後の根抵当権抹消時の登記識別情報】

おそらく同業者にしかわからない内容になっているので、難しいと思った方、申し訳ありません。
最近、こんな事例がありました。

1.ABCDEの土地を業者さんが購入し、全ての土地に根抵当権を設定しました。
2.ABDEの土地をCに合筆しました。
3.合筆後のCの土地をXYZに一部ずつ分筆しました。
4.残ったCを公衆用道路として利用するため、
Cの土地の上についた根抵当権だけを抹消することになりました。

さて、登記識別情報はどれを使えばよいでしょう???

普通に考えたら、合筆しているので、ABCDEの全ての登記識別情報を添付する必要が
ありそうな感じもするんですが、調べてみたらこんなQ&Aを発見しました。



【合筆前の土地に(根)抵当権設定等の登記がされている場合、合筆登記の後、
当該(根)抵当権権者が登記義務者として登記申請をする場合に、
合筆登記後に存続する土地に関して提供する登記識別情報】

(平成19年月版日司連Q&A、愛知速報454号)
Q:上記において、合筆前の土地に(根)抵当権設定等の登記がされている場合、合筆登記の後、当該(根)抵当権者が登記義務者として登記申請をする際には、合筆登記後に存続する土地に関する当該(根)抵当権の登記識別情報を提供すればよいと考えるがどうか。
A:意見の通り。
コメント:(根)抵当権等の登記がされている土地の合筆登記は、合筆前の土地に設定された(根)抵当権等の受付番号が同一の場合には、合筆登記後に存続する土地に関する当該(根)抵当権の登記識別情報が提供されれば本人確認が十分であると考えられる。また、設定登記がされた際に登記済証が交付されている場合は、当該合筆にかかる土地全てについて1通の登記済証のみ存在するので、合筆後に提供するものも同じ登記済証である。



てなわけで、今回はCの登記識別情報のみを添付して抹消登記申請を行いました。
金融機関から預かる際には、念のためすべての土地の登記識別情報を預かるのが良いと思いますが
法務局によっては全部必要って言われる可能性もあるので。

あ~登記ってホント、職人芸ですよね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.06.10.

司法書士【バーベキュー大会】

昨日は兵庫県青年司法書士会で、
大蔵海岸公園という明石界隈にあるバーベキュー場にてバーベキュー大会を行いました。



兵庫県青年司法書士会としては初の試みです

お子さん連れも多く、とても賑やかで楽しいバーベキューになりました

他の団体さんでは、もう海で泳いでいる人たちもいて、夏気分を一足先に味わってきました

お肉


<みさき司法書士事務所>

2013.06.04.

その他【職業人講話2】

 昨日は国の政策で職業訓練を受けている10代の訓練生さんを対象に、職業人講話を行いました。

講師としての依頼を受けた際に「社会人になったら注意すべきこと」を話してあげて欲しいという
お題を与えられたため(結構抽象的ですね)、
クレジットカードの便利さが持つ危険性や、消費者問題、悪徳商法についてお話をさせていただきました。

消費者問題等をテーマにお話しをさせていただくのは、2年ぶりです。
以前は芦屋の私立高校の卒業間近に控えた高校3年生を対象に、お話をさせていただきました。
10代の子って本当に純粋な子が多いので、反応を返してくれて、話している側もやる気がでます
実は毎回このような機会を楽しみにしているんです

以前話したときよりも、世間ではさらにねずみ講・マルチレベルマーケティング事案や
詐欺事件の事例が増えているので、毎回話す事例が少しずつ増えていて、
話ながらも「自分も気を付けないとな~」と思ってしまいます。

何はともあれ、人前で話をする機会を与えていただけることに感謝です

<みさき司法書士事務所>

2013.06.01.

その他【同業者で飲みに行くと】

昨日は司法書士の仲間同士で飲みに行きました。
同業者で飲むと、抱えている事案の解決策や、
同業者で懲戒を受けた人とその懲戒事由などの話になります。
情報交換ができて大変有意義です

いつも話していて思いますが、本当に、悪いことしている人は、
今は良くても、いつか身を滅ぼしますね
私は人、仕事、自分に誠実に生きていきたいです。

かなりどうでも良いのですが、昨日だけで西天満界隈のお店を3件開拓できたので、嬉しかったです
以前から通りすがりに見てすごく気になっていた不思議な雰囲気を醸し出しているBarにも行けました。
西天満界隈は美味しいお店が多いので、新しいお店を開拓するのが楽しいです
 
<みさき司法書士事務所>

2013.05.29.

その他【土地の所有権は地下何mまで及ぶか】

5月に入って、専門学校の授業も物権のところまできました。
所有権や地上権の話をしています。

タイトルの、「所有権は地下何mまで及ぶか」という件なのですが、
そもそも所有権というのは、使用・収益・処分をすることができる権利ですので、
常識的に考えて使用・収益・処分が可能な範囲でしょう?といえます。
民法では207条に、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とあります。

平成12年に施行された、
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という法律をご存知でしょうか。
(通称、大深度地下使用法)

同法によれば、対象地域(主に都市部)において公共の利益となる事業をする場合には、
地下40m以深又は支持地盤上面から10m以深の利用をすることができるようです。
(事業者は認可を得る必要がありますが。)

ということは、都市部においては所有権はこれより先は及ばないということにもなりそうです。

民法だけ勉強しても、結局はいろんな法律で例外が定められているので、
知らないことって本当にたくさんありますね

ちなみに、直近でこの法律を利用して事業が行われた事例では、
神戸市の大容量送水管整備事業があるようです。
これは、阪神淡路大震災の際に水の確保が困難となった教訓を踏まえ、
耐震性の高い送水管線を整備したものだそうです。
この法律のおかげで、限りなく直線距離で工事を行うことができ、
工事費用が23億円くらい削減することが見込まれるようです。
考えた人、すごい!!

<みさき司法書士事務所>

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