2014.02.10.

司法書士【被災地相談に行ってきました】

全国青年司法書士協議会の活動で、7日~9日まで岩手県宮古市へ行ってきました。
今回は大阪青年司法書士会の4人と神奈川県の青年税理士会の方2人とで行きました。

宮古市には田老地区という津波被害の特に大きかった地域があります。

8日の午前中、田老地区を訪れ、被災した町の様子を、防波堤の上から見学したり、


(防波堤から入江に向かって何もない様子。)

たろう観光ホテルという、下半分を津波で流されたホテルの上から、
津波当時にホテルの上から撮っていたという津波の瞬間の映像(マスコミ非公開)を見せてもらうという
防災ツアーに参加させていただきました。
津波が防波堤を超えてから、ホテルまで津波が到達するのに、7秒もなかったそうです。


(たろう観光ホテル)

テレビでは何度も観たことがあった被災者の体験談、津波の映像、現地の様子でしたが、
実際に聞いたり、見たりすると、心に刃物が突き刺さるくらいのショックを受けました。
なんでもない日常が、一瞬で非日常に変わってしまうことに恐怖を感じました。
失って初めて、ありがたさがわかるんだなと、痛感しました。

午後からは、仮設住宅を訪問しました。
集会所にいた人とお話をしたり、仮設住宅で何人かとじっくり向き合ってお話をさせていただきました。

ここに詳しくを書いていいのか少し悩みましたが、プライバシーもあるので書かないことにします。

夕方からは雪がひどくなってきて、仮設住宅も雪が積もってきました。



翌日には雪で、宮古市の司法書士相談センターもこんな状態に。
写真は雪かきした後ですが、私のひざ下くらいまで雪がありました。



たまたま今年一番の寒波が来ていたせいで、猛吹雪の中の訪問でしたが、
東北の方の厳しい生活が実感としてわかり、逆に良かったと思っています。

3年経って、日本は震災よりもオリンピックムードですが、
仮設住宅の方は今も、大変な思いをしながら生活をされていらっしゃいます。
そのことは、絶対に忘れてはいけないと思いました。

日本のどこで、いつ、震災があるかわからない今、
明日は我が身ですからお互いさまです。
思いやりの気持ちを忘れないで、これからも生きていきたいです。

とてもよい経験ができ、本当に行って良かったと思いました。
これで1回きりではなく、続けることに意味があるので、また行きたいと思います!

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.07.

不動産登記【不動産の名義変更の手続き】

「不動産の名義変更がしたいんですけど、どうしたらいいですか?」というご相談をよく受けるのですが、
不動産の名義変更には、所有者が変わる(所有権の物権変動)理由が必要です。

その理由とは、売買であったり、贈与であったり、相続であったりと様々ですが、
売買にした方がいいのか、親子間であれば贈与として、相続時精算課税制度を利用した方がいいのか、
場合によって方法は何パターンも考えられると思います。

贈与税は高いので、基礎控除を利用して、何度かにわけて贈与するという方法もあります。

弊事務所では税理士と連携して、税務についても確認した上で一番よい方法をご提案させていただきますので
遠慮なく一度ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.05.

その他【研修を行いました】

今日はビジネスコンプライアンスの研修を行いました。
その一風景です。




皆さんは、コンプライアンスを意識してお仕事をなさっていますか?
なかなか従業員全員に浸透させるのは難しいですよね
しかし、きちんと従業員に指導しなければ、会社は責任を負うことになります。
社員教育はきちんと行うべきですね。

さて、今週末7日~9日まで、全国青年司法書士協議会の活動の一環として、
大阪青年司法書士会の有志4人で岩手県宮古市に震災相談に行かせていただきます。

7日は午後から事務所にいないため、
仕事の面でご迷惑をお掛けする方もいらっしゃるかと思いますが、申し訳ございません。

実は震災後に東北に行くのは初めてなんです。
皆さんの暮らしと、震災の傷跡をこの目に焼き付けてきたいと思います。

また帰ってきたら、ブログにて報告をさせていただきますね。

 <みさき司法書士事務所>



2014.01.31.

商業登記【定款認証前の資本金の払込の有効性について】

会社を設立する際、
「どのタイミングで発起人の口座に資本金を振り込んだらいいの!?」ということをよく質問されます。

原則は定款を公証人役場で認証してもらった後です。

ところが、ときどき定款認証前に振り込みをされている方をお見受けします。

この場合、いったんお金を口座から抜いてもらって、
定款認証後にもう一度振り込みをしてもらう必要があるのか…といいますと、
そうでもありません。

大阪周辺の法務局では、少なくとも定款作成日より後であれば、
なんとか設立の登記は受付けてもらえるようです。


でも、できれば、定款認証の後に振り込んでくださいね

万が一登記が通らない場合、補正ではなくて取下げになってしまいますし、
会社設立の場合は、設立の日にこだわる方もいらっしゃいますので、
希望通りの日付に設立ができない場合、困ってしまいますから

 <みさき司法書士事務所>

2014.01.24.

不動産登記【売却許可証明書?】


破産管財人が、破産者の不動産を売却する際に、
所有権移転登記申請書には「裁判所の許可書」を添付する必要があります。

ところが、破産管財人の先生からお預かりしたものは「許可証明書」…。
「許可します!」というものではなく、「許可があったことを証明します。」というもの。
許可書とは別に発行される書類です。

今までに2回、破産管財人からの売却の登記を行ったことがありますが、
許可証明書というものを初めて見ましたので、大丈夫だろうと思いつつも、
念のため申請予定の法務局に確認したところ、
「そんなん見たことない!特別な理由がないのなら許可書を添付してください!」と、
登記官がちょっと怒り気味…

先生に確認したところ、『大阪地方裁判所・大阪弁護士会発行の
「破産管財手続のの運用と書式」の本に記載されているひな形ですし、
これでここ10年くらいやってますので、恐らくその登記官がご存知ないだけかと…
許可書には売買価格や決定の理由なども載りますし、
債権者に公開したくないという場合もありますので…。』と言われました。

そうなんだ…と思い、登記官にそのまま伝えてもまだ納得いただけない様子で、
「ここ1年以内に当庁で申請した事件があれば、それを確認しますので教えてください。」と…。
(まだいうか!?笑)

結局登記官と格闘の末、決定証明書で登記ができますということになりました。

登記に裁判所が絡む場合は、事務の連携が取れていないため、本当にややこしいです。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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