2014.03.12.

その他【南森町のフクロウカフェ行きました!】

先日、仕事終わりに事務所の近くにあるフクロウカフェへ行ってきました。

最近流行っているそうですね。
近くなのに、全然知りませんでした
フクロウちゃんたちはシフト交代制で勤務しているとのこと

 

実はフクロウちゃんたちは商品でもあるので、
気に入ったら購入もできるという…(笑)

この子は手に乗せてもずっと寝ていました。


フクロウカフェにいたフクロウちゃんの中では一番小さくて多分15cmくらい!
この子なら飼えそう…。お値段20万円くらいでした。高いのか安いのか…?




ときどきあくびのようなものをしていますが、
これはエサ(生肉)に含まれていた、いらない成分を体の外に吐き出しているんだそうです。
我が家のフクロモモンガも同じようなことしています。

動物って可愛いですね!

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.07.

訴訟【富山地裁判例から考える本人訴訟支援の可能性】

司法書士は、司法書士法第3条1項4号を根拠として、
裁判所に提出する書類の作成権限があります

最近でこそ簡易裁判所の代理権を得て、簡易裁判所においては
弁護士のように訴訟を本人を代理して行うことができるようになりましたが、
地裁、高裁、最高裁や家庭裁判所においては代理権はありませんので、
司法書士法第3条1項4号の書類作成権限を根拠に、
多くの司法書士が書類を作成&提出し、送達先を司法書士事務所に指定するなどして、
実質の訴訟追行をしていることかと思います。
ただし、司法書士は代理人にはなれず、あくまで書類の作成及び提出&受領までしかできませんので、
本人に裁判所に出頭していただく必要がありますし、本人に代わって交渉などもすることはできません。

これを司法書士は本人訴訟支援と呼んでいたりするのですが、
その本人訴訟支援のあり方を根底から揺るがすような地裁判例があります。

平成25年9月10日富山地裁判決(確定)では、
司法書士が受任して作成した原告本人名義にかかる訴状等によって提起された
過払金返還請求訴訟について、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項に違反し、
不適法であるとして訴えが却下されています。
(詳しくは判例時報2206号P.111~P.120



弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

民事訴訟法第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 



この判決では、
本人にきちんと書面の中身を説明し、どういった主張をするのか、プロセスを説明した上で、
本人からハンコを押してもらって裁判所に提出しているかどうかが決め手になっているような気がします。

地裁判例なので、最高裁判例までの強力な力はないと思いますが、
今後、何かとこの判例が被告側の主張として引き合いにだされることになるのは間違いないでしょう。

あくまで司法書士は簡易裁判所以外では代理人になることはできないのですから、
本人との打ち合わせをしっかり行い、本人の納得の上で本人訴訟支援を行うべきでしょうね。


 <みさき司法書士事務所>

2014.03.05.

商業登記【株式会社設立の定款認証】

先日、福岡の知り合いの司法書士から、
大阪を本店とする会社設立の定款認証の受領を頼まれました。

定款認証は、本店所在地の都道府県にある公証人役場で行う必要があるため、
大阪を本店とする会社の定款の認証は、大阪の公証人役場で行うことになるからです。

逆に言えば、私も遠方の方でどうしても行けないときは、
復代理人として知り合いの司法書士にお願いすればいいわけですので、心強いです

全国に司法書士の知り合いがいてるって、素晴らしいですね
司法書士同士のつながりをこれからも大切にしていきたいです

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.04.

成年後見【公正証書による任意後見契約等】

最近、また死後事務委任契約を行いました。
テレビなどを見ていても、就活ならぬ終活が話題ですよね
最近は自分の死後のことを自分で段取りする方が増えているんでしょうか。

一般の方は公正証書で契約を行うというのは、
人生でそう何度もあるものではないのですが、
司法書士は任意後見契約や死後事務委任契約、任意代理契約などを結ぶ際に、
よく公正証書で契約しますので、何度も公証人にお世話になっています。

そうすると、一度目は本人確認のため、印鑑証明書を公証人に提出する必要があるのですが、
次回からは、公証人と面識があるということで、印鑑証明書の提出を省略することができるんです。
(同じ公証人の先生に依頼する場合に限りますが)

懇意にできる公証人の先生がいると、何かと相談にも乗っていただけるので、
とっても助かりますね

ちなみに、任意後見契約、任意代理契約、死後事務委任契約を行う際の必要書類は
委任者の戸籍謄本、印鑑証明書です。
(受任者も初めての場合は印鑑証明書を公証人に提出する必要があります。)
費用は契約の内容にもよりますし、公証人に自宅や病院まで来てもらう場合には日当が別途必要ですので、
一概には言えませんが、経験上支払ったことがある金額は3万円~15万円くらいです。
見積りを公証人に依頼することも可能ですので、ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.03.

司法書士【全国青年司法書士協議会第45回沖縄全国大会】

2月28日から3月2日まで沖縄へ行ってまいりました
残念ながら観光が目的ではなく、全国青年司法書士協議会の全国大会と総会への出席のためです。



全国青年司法書士協議会では、年に2度、
各都道府県の単位会で持ち回りで、春に全国大会&総会、秋に全国研修会を開催しています。

今年は沖縄で全国大会&総会が開催されたというわけなのです

テーマは毎回異なり、開催する会が決めるのですが、
沖縄の青年会さんが選んだ大会テーマは「魂(マブイ)」で、
沖縄の歴史や日米安保条約、日米地位協定についてというかなりヘビーな内容でした。

基調講演は沖縄国際大学の前泊博盛先生で、
「くもりなき眼を鍛える~沖縄からみえるこの国のかたち~」というテーマでお話をしていただきました。



期待を超えるお話を聞かせていただき、沖縄まで行って良かった-!と思いました。

最近は近隣国との間での歴史上の問題が取沙汰されていますが、
私はそもそも歴史を知らないので、恥ずかしながら議論の余地もないです。
間違ったこと話したら恥ずかしいですしね。
私も含め、日本人はもっと歴史を学ぶ必要があるなと思いました。



そして…沖縄の夜は長いです。
ホテルでの懇親会の後に、民謡居酒屋さんにも行きました。
沖縄の民謡って、悲しい歴史とあいまって、すごく心に染みるいい音楽ですよね。
今週は沖縄が頭から抜けそうにないです。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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