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2024.05.11

不動産登記【国内連絡先がない場合の上申書】

こんにちは
今年もあっという間に5月に入ってしまいましたね。
ブログをさぼっていましたが、今日は時間ができたので連投します。

今年の4月から外国人が日本で不動産を取得する場合、国内連絡先(知人の住所氏名等)も登記事項となりました。
よって、登記申請時に国内連絡先情報を提供する必要があるのですが、この国内連絡先情報には「国内連絡先となる者の承諾書及び印鑑証明書」を添付しなければならなくなりました。
(詳しくは法務省のHPへ)

いやいや。自分が不動産の所有者でもないのに、登記事項に自分の住所氏名の掲載を承諾してくれる人とかおらんやろ
しかも印鑑証明書まで必要だなんて…私だったら絶対嫌だ管理料もらっててもできれば厄介ごとは避けたい

そんなときは、「国内連絡先となる者がいない旨の上申書」を添付することで、国内連絡先はないということで登記できます。
しかし、その上申書もどう書いたら良いのやら…。

以前から国内連絡先は登記事項では無かったものの、不動産取得税の納付書や固定資産税の納付書は海外には郵送してくれないので、税務署や市町村への納税管理人の届出は義務付けられていました。ですから、本当に誰も日本における連絡先がいないというのもあり得ない話です。

よほどの理由がないと認められないのかなぁと思って申請先の法務局に相談の電話を入れてみましたら、
「日本に親族や知人がいたとしても、登記事項に住所氏名が記載されるのは抵抗があったり、印鑑証明書の提出までは依頼できないということもありますので…。
その旨書いていただいたらそれで結構ですよ」と言われました

そんな簡単な理由でいいのと驚きました。

しかも、その上申書は認印の押印で良いらしく、ハードルは全く高くありません。

この制度、いきなり形骸化してますね

国内連絡先情報を提供するより上申書書く方が簡単という…。
これなら普通に考えて、上申書添付して国内連絡先は「なし」で登記しますよね
その方が手続きが簡単ですもの

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントありがとうございます。
本当ですよね。
手間が増えただけです…。

  • 2024.09.04 17:16
  • 三輪

コメント失礼します。

東京で司法書士をしている者です。

国内連絡先となる者がいない旨の上申書は認印で良いのですね!
確かに、これでは何のための制度かわからなくなってしまいますよね笑

とても勉強になりました。
ありがとうございます。

  • 2024.09.04 14:42
  • ハチワレ

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