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2023.11.13
商業登記【株式交付】
今日は急にとても寒くなりましたね
今年の振り返りでブログをUPします。
今年は「株式交付」の手続きのご依頼を受け、手続きを行いました。
株式交付は、令和3年の会社法改正で新たにできた組織再編の一種で、親子会社を作るための制度です。
株式交換や株式移転と違い、気軽(?)に利用できるのが良いですね
株式交付で登記が絡むケースとは、
株式交付親会社において、「発行可能株式総数の変更」(←増やす必要がある場合)、「資本金の額の増加」、「発行済み株式総数の変更」が考えられます。
まだまだ出回っている参考資料が少ないですが、その他の組織再編の場合と添付書類はほぼ同じです。
□株式交付計画書
□上記を承認した株式交付親会社の株主総会議事録又は取締役会議事録
□(株主総会で承認した場合)株主リスト
□株式譲渡申込書
□資本金の額の計上に関する証明書 (計上が0円であっても添付します。)
□債権者保護手続きを証する書面(債権者保護手続きを要する場合)
□委任状
で問題なく登記完了でした。
その他、登記は関係ありませんが、併せて検討・手続きを行う必要がある事項として、
①株式交付子会社の株式が譲渡制限株式である場合、子会社において譲渡承認の手続きを得る必要があること。
②資本金に計上しなかった株主等変動額は、資本準備金になるので、もし資本剰余金にしたい場合は、
別途「資本準備金の額の減少」の手続きを採る必要があること。
があります。
<みさき司法書士事務所>