ブログ
2020.06.26.
相続【法定相続情報一覧図の続柄】
先日、法定相続情報一覧図の取得に際して、税理士さんからこんなことを聞かれました。
「続柄の隣にでも、養子相続人が被相続人の孫であることがわかるように何か言葉を入れられないですか」と。
なぜかと言いますと、
相続税の申告の際、相続税額の2割加算が必要な相続人かそうでない相続人かを見極めるために、
その情報が法定相続情報一覧図からわかるようであれば、税務署へ提出する戸籍が他に要らないからだそうです。
<相続税の2割加算>
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象となりません。ただす、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
今回の相続関係では、被相続人が孫(二男の子)を養子にとっており、二男はまだご存命なので、
養子の支払うべき相続税は2割加算の対象となります。
この関係性を明らかにするべく、法定相続情報一覧図に続柄として「養子」と記載し、
その隣に「相続人●●の子」というように脇書きできないかを申請先の法務局に照会しました
しかし、法務局側の回答としては
「不動産登記規則247条に、被相続人との続柄を記載すると書いてありますが、
続柄以外のこととなると、記載ができない。また、個別事案としても、出張所では判断が出来かねる・・・。」という残念な回答に
法定相続情報一覧図、これ1枚あれば税務申告にも使えると言いながらも、まだまだ制度上の不具合はありますね
<みさき司法書士事務所>