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2020.02.20.
不動産登記【法定相続登記後に遺産分割協議があった場合】
こんにちは
昨年の話になりますが、少し珍しい登記をしました
該当不動産は債権者により、(差し押さえのために)債権者代位でABC名義に法定相続登記がされており、その後差押は抹消されたものの、法定相続人ABCの共有状態で放置され、さらにBについては数次相続が発生して、Bの相続人はDEFであるという物件でした。
「今日現在の相続人全員で遺産分割を行い、Aの単独名義に変更したい」というご相談をお受けして、「年月日遺産分割を原因とする持分全部移転登記」を行いました。
その際、数次相続が発生しているBについて、DEFへの法定相続登記が必要か?と検討したのですが、「遺産分割の効力は相続発生時に遡る」ということを根拠に不要であると判断し、ACDEFの5名で遺産分割を行い、その遺産分割協議書を登記原因証明情報として添付して「B持分全部移転」「C持分全部移転」の登記申請を行いました。
「B持分全部移転」の登記は相続人DEF全員が登記義務者となって申請を行いました。
特に法務局からの補正指示などもなく登記が完了しましたので、またひとつ良い経験になったと思います
<みさき司法書士事務所>