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2018.11.14
商業登記【一般社団法人と宗教法人】
一般社団法人は昔の社団法人と比較し、目的に制限もなく容易に設立することができ、
また、公益社団法人でなくとも非営利型の一般社団法人であれば、法人税が非課税となるため、
大変扱いやすく、任意団体の法人化として近年多く利用されているように思います
昨年の事となりますが、少しスピリチュアルな活動(?)を目的とした一般社団法人の設立のご依頼を受け、法人の設立を行
いました。
スピリチュアルな活動ですので、それが宗教かと言われるとそうでもないのかもしれませんが、
特定の対象について信仰しているということは、ほとんど紙一重なのではないかと思われます。
宗教法人はそのメリットも大きいですが、設立や設立後の維持が容易ではないため、
非課税で、共益的な(宗教)活動を中心に活動したいだけですということであれば、一般社団法人で充分です。
実際、宗教法人さんで学校や出版事業を行っている団体さんも、
学校は別に学校法人を作り、出版も別に株式会社を作って、法人格を分けているようですので、
非課税に大きなメリットがあると考えておられる方であれば、なおさら一般社団法人で良い気もします。
(なお、NPO法人は宗教活動や政治活動は禁止されています。)
そこで、ふと思いました。
一般社団法人で宗教活動が可能なのであれば、今後、宗教法人に代わる新たな形態として、
一般社団法人という選択肢を採る団体も増えるのではないか!?と。
一般社団法人の利用価値、無限大ですね!!
<みさき司法書士事務所>
一般社団法人と宗教法人の違いについて
「018.11.14
商業登記【一般社団法人と宗教法人】」を読ませていただきました
質問です
少しスピリチュアルな活動(?)を目的とした一般社団法人の設立のご依頼を受け、法人の設立を行いました。
上記内文面内に<共益的な(宗教)活動を中心に中心に活動したいだけ>だから、一般社団法人としたという説明がありました。
共益的な(宗教)活動 の定義?または、
一般的な宗教活動との違いは、どんなことでしょう。
質問理由
活動の中身に 両者とも <普及=会員を増やす>という言葉があります。
「特定の対象について信仰」する・させる、会員を増やす=普及活動と考えます。
という事が宗教活動の定義の一因ならば、
その会?における「教え」は 「特定の対象」にならないのでしょうか?
また、その会の「目的」がその教えを普及し、会員を増やす活動であると、明記されていますが、宗教法人に該当するのではないでしょうか?
逆に、会員を増やすことを目的としないという趣旨ならば
どちらも 可 という事になるのでしょうか?
また、入会を募集する時に、普及=会員を増やす活動が その会の主たる活動内容という説明が無く
勧誘する場合、コンプライアンス等、何か法律に抵触はしないでしょうか?
お忙しいところ、恐縮ですが、怪しい会が多すぎます。
宜しくご教授いただければ、幸いです