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2018.06.19.
不動産【死因贈与の仮登記の本登記】
先日、死因贈与の仮登記(始期付所有権移転仮登記)の本登記を行いました
ただ、申請書や登記原因証明情報の記載方法についてはどの本でもネット情報でも拾うことができず・・・。
自己流で申請を行ったので、登記完了まではどきどきでした
無事に登記が完了いたしましたので、備忘録としてこちらに記載しておきます。
【死因贈与の仮登記の本登記申請書】
登記の目的 所有権移転(〇番仮登記の本登記)
原因 平成〇年〇月〇日贈与 *原因日付は死亡日です。原因は死因贈与ではなく贈与です。
権利者 受贈者
義務者 遺贈者の相続人全員又は執行者
添付書類 登記原因証明情報・相続関係を証する書面・権利書・印鑑証明書・住所証明情報・代理権限証明情報
登録免許税 10/1000
【登記原因証明情報】
(1)乙は、甲に対し、平成☆年☆月☆日、本件不動産について、乙の死亡の時を始期と定める贈与契約を締結した。
(2)甲及び乙は、平成●年●月●日、上記内容について所有権移転仮登記を申請することに同意し、所有権移転仮登記を経由した(平成●年●月●日○○法務局受付○○号)
(3)平成〇年〇月〇日、乙は死亡した。
(4)よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。
*死因贈与契約にかかる契約書が残っているようであれば、その契約書、死亡記載のわかる戸籍、相続人全員の承諾書をもって登記原因証明情報となるのですが、残っていない場合には、上記のような報告形式の登記原因証明情報を作成する必要があります。
*上記登記原因証明情報は一例です。
相続人全員から登記の協力が得られない場合には、遺言の場合のような執行者を家庭裁判所で選任し、
執行者を登記義務者として登記の申請を行うこととなります。
今回は受遺者と相続人全員が親戚同士ということもあり、快く協力していただき、無事に登記ができました。
<みさき司法書士事務所>
2018.06.07.
相続【住民票の除票が取れない(住所に沿革がつかない)場合】
相続登記を行う場合の上申書の有無について、過去のブログ記事に下記のように記載をいたしましたが、
昨年以下の通達がありましたので、ここで訂正しておきます。
(過去のブログもこれまたその時点での情報ですので上書きしたり削除したりはせずに置いておこうと思います。)
過去ブログ→相続【住所の沿革と上申書】
【新しい通達】
相続による所有権移転登記の申請において、所有権登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が、戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所の記載あり)、戸籍の附票の 写し(登記記録上の住所の記載あり)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書等の提 供を求めることなく、被相続人の同一性を確認することができる。
(平29.3.23民二175)
つまり、権利書の添付があれば、上申書は不要となりました
住民票の除票、戸籍の附票は5年で廃棄されてしまうので、多くの場合は沿革がつきません。
権利書がない場合には従前どおりやはり上申書対応ということになるので、事実上やはり権利書は相続登記にも必要ですよね。
大事に保管しないといけませんね
<みさき司法書士事務所>