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2017.12.11.
司法書士【北支部で竹生島に行きました!】
11月に大阪司法書士会北支部の秋のバス旅行で、竹生島に行きました
竹生島は、琵琶湖の中にある無人島で、竹生島神社があります。
かわらけ投げが有名で、願い事を書いたお皿を投げて、鳥居をくぐらせると願い事が叶うそうです。
でも、お皿が軽くて飛ばされる上に、鳥居までが遠いので、私の投げたお皿は届かず落ちて割れました・・・・
近年、ちょっとしたパワースポットとして有名になっているのですが、プライベートでわざわざ行くことがなかったので、みんなで行けてすごく良かったです
その後、長浜まで移動し、名物の真鴨料理をいただき、長浜の街並み散策を楽しみました
歴史好きな司法書士の先生が道中いろんな現地にまつわる歴史話を聞かせてくださり、
何も知らずに歩き回るのと違って、いっそう散策が楽しめました
<みさき司法書士事務所>
2017.12.07.
商業登記【複数人との総数引受契約】
先月、ある法人さんの増資(募集株式の発行)を行いました。
発行した株式の引受は全て総数引受契約で行いました。
総数引受とは、特定の人が会社との契約によって募集にかかる株式の総数を包括的に引き受ける方式であり、未上場の法人さんが行う募集株式の発行は大部分が総数引受で行うケースなのではないでしょうか。
今回は引受人となる方が3名(仮にA.B.Cとします。)いました。
総数引受契約は、なんとなく1人の人が法人と契約を結ぶようなイメージですが、
実は複数人と結ぶこともできるんです
この場合、総数引受契約書は1通の契約書に法人と引受人A.B.Cの全員が連名で署名捺印したものであることが望ましいとは思うのですが、A.B.Cが赤の他人である場合、なんとなく同じ契約書に署名捺印するのは気持ち悪い感じがしますよね。
そこで、法人&A,法人&B,法人&Cの引受人ごとに3通に分けて契約書を作成しました
契約書を分ける場合には、当該契約書中に、同時に株式を引き受けるA.B.Cの氏名又は名称を記載する方法により、複数の者が同一の機会にする一体的な契約であることが明らかとなるように工夫しなければなりません
同じ内容の遺産分割協議書に、各相続人ごとに署名してもらうのと同じようなイメージで作成すれば、登記は問題なく通ります
<みさき司法書士事務所>