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2017.10.25
商業登記【弁護士法人の従たる事務所設置登記】
先日、弁護士法人の従たる事務所設置の登記を行いました
株式会社の支店設置登記と異なり、注意しなければならない点は次の通りです
①従たる事務所は定款記載事項である。
②上記から、従たる事務所設置は定款変更にあたるため、総社員の同意(決定)により行う必要がある。
【定款変更例】
(法律事務所の所在地)
第〇条 本法人は主たる事務所を○○市におく。
2 本法人は従たる事務所を○○市におく。
弁護士法人の登記は非課税ですから、従たる事務所設置の登記も当然非課税です。
ただし、本支店一括申請を行う場合は、手数料として300円を法務局に納める必要があります。
同時に従たる事務所に勤務する予定の社員(弁護士さんです。)の加入の登記を行うケースも多く、
この場合は社員の加入についての定款変更も必要です。
特殊法人の登記は毎回大変勉強になります
<みさき司法書士事務所>