ブログ

2017.10.25

商業登記【弁護士法人の従たる事務所設置登記】

先日、弁護士法人の従たる事務所設置の登記を行いました
株式会社の支店設置登記と異なり、注意しなければならない点は次の通りです

①従たる事務所は定款記載事項である。
②上記から、従たる事務所設置は定款変更にあたるため、総社員の同意(決定)により行う必要がある。


【定款変更例】
(法律事務所の所在地)
第〇条 本法人は主たる事務所を○○市におく。
2 本法人は従たる事務所を○○市におく。



弁護士法人の登記は非課税ですから、従たる事務所設置の登記も当然非課税です。
ただし、本支店一括申請を行う場合は、手数料として300円を法務局に納める必要があります。

同時に従たる事務所に勤務する予定の社員(弁護士さんです。)の加入の登記を行うケースも多く、
この場合は社員の加入についての定款変更も必要です。

特殊法人の登記は毎回大変勉強になります

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«10月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ