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2017.04.06

不動産登記【三井不動産、阪神電気鉄道の買戻権抹消】

最近、珍しい買戻権の抹消を行いました
何が珍しかったといいますと、買戻権が三井不動産㈱と阪神電気鉄道㈱の共有だったということです。
共有状態も珍しいですが、住宅供給公社以外の買戻権というのも珍しいです。

さらに、三井不動産㈱は買戻期間満了後に会社分割によって、買戻し権の抹消に関する業務を三井不動産レジデンシャル㈱に分割していました。
抵当権等と同じように、買戻し期間満了後(消滅後)に権利の異動があった場合には、権利を承継したことがわかる資料を添付して、買戻し権の移転は省略して抹消できます。

権利を承継したことがわかる資料は、
会社分割があったことのわかる登記簿謄本(閉鎖謄本)と、事業を分割したことがわかる証明書です。

今回は、登記義務者の方で謄本の他、「変更証明書」を用意してくださいましたので、これを利用しました。

というわけで、変更証明書(法人の実印&印鑑証明書付)、三井不動産レジデンシャル㈱と阪神電気鉄道㈱からの登記原因証明情報、委任状並びに印鑑証明書、権利者の委任状を添付して抹消登記申請を行いました

阪神間のとあるマンションなのですが、同じような物件に今後また出くわすことがあるものなのでしょうか

<みさき司法書士事務所>

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