ブログ
2017.02.09
商業登記【電話会議(Skype)の方法による取締役会】
今日、たまたまご指摘をいただき、調べてみました。
従来から、テレビ会議システムを利用した方法による取締役会の開催は「取締役間の協議と意見の交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば可能である」という法務省の見解がありましたが、電話会議の方法による取締役会の開催については、どうでしょうか。
電話会議による場合は、テレビ会議と比較して画像の送受信ができるかどうかという点で異なりますが、このような差異は重要なものではないとして、「会議参加者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるものであれば、現行法の解釈上、電話会議も許容される」ようです。
(民事月報57巻11号15頁)
登記申請を行うにあたって、議事録の作成で注意するポイントとしては、
「電話会議システムにより、出席者の音声が即時の他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同時に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていたこと」を議事録の記載から明らかにしておく必要があります
最近はSkypeの無料通話を利用した会議も増えているので、便利に利用してしまいますが、
そもそも「会社法上有効かどうか」ということをあまり考えたことがなかったのですが、よい勉強になりました。
<みさき司法書士事務所>