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2016.11.08
相続【遺言による信用組合等の預金相続】
最近、遺言執行者をしていて、信用組合の預金の解約手続きで思いがけない落とし穴がありました
今回執行者となった遺言では(作成時に関与したのは私ではないのですが)、ある信用組合の口座にある預金を特定の方に遺贈する内容でした(遺言書の中では普通預金、定期預金ともに金融機関名、支店名、口座番号まで指定がありました。)
ところが、預金を解約するにあたり、実は信用組合の場合、「出資金」があるため、その出資金についても遺言書で遺贈の対象としていない限り、こちらは法定相続の対象となるとのことでした。
したがって、出資金も遺贈の対象としたい場合は、「出資金債権」と別で遺言に記載しておかなければなりません。
今回、出資金は高額ではなかったから良いものの、遺言執行者としては、業務を行いづらいですよね。
驚きました。私自身もとても勉強になりました。
遺言を作る段階で注意しなければならない事項ですね。
<みさき司法書士事務所>