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2016.10.09

相続【死後事務委任契約履行の盲点】

久しぶりのブログ更新となりました。
ブログに書けないような笑えるネタや真の意味で勉強になった話はたくさんあるのですが、ここに書く内容には制限がかかってしまうので、どうも面白くない話になってしまいがちです残念で仕方がないです

今日は、最近需要が多い「死後事務委任契約」について少し記載したいと思います。
(概要については、下記の本の中で執筆しておりますので、ぜひご購入ください!(宣伝です))


さてさて、本題です。
死後事務委任契約は判例でもその有効性は認められているのですが、いざ履行するときになって、契約だけでは有効に手続が行えなかった点がいくつかあります。

例えば、もっともわかりやすいのは「死亡届の提出」でしょうか。
なぜかというと、届出人が法定されているからです・・・。

例えば、死亡届の提出者は
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
本人からの生前の委任があっても代理して提出することができません。
(登記されている任意後見人受任予定者であっても、任意後見人ではありませんので、同様です。)

死亡届を書いてもらえそうな親族がいる人は、そもそも死後事務委任契約の必要性がなかったりすることもありますので、誰に死亡届に署名してもらうのか!?は事前の打ち合わせでとても重要なのではないかと思います。

 <みさき司法書士事務所>

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