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2016.08.12
その他【準委任契約の場合の報告義務について】
契約は、商取引において全ての基礎となります。
ところが、人間関係が先にあると、明確な契約書を結ばないままに、取引に入ってしまうことって案外多いんですよね。
最近、私が(他社に)依頼していた行為についての報告義務で思ったことがありましたので、
準委任契約、請負契約について備忘録として整理してみました
法律行為以外の事実行為の委任をすることを民法では「準委任」といいます。
これに対し、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することを「請負」といいます。
世の中のほとんどの商取引における契約の性質は、「準委任」か「請負」のいずれかに分類されるものと考えられます。
多くの方が「準委任」だろうが「請負」だろうが、仕事を依頼した以上は、
履行状況や状況の変化などを含め、動きがあれば報告が欲しい!と思いますよね。
報告義務について契約の中で明らかになっている場合が多いと思うのですが、
契約書がない、又は契約書の中で報告義務について明記がない場合は(特別法である商法にも規定がないため)私人間契約の原則となる民法が適用されます。
ところが、民法上でも請負については報告義務の明記はなく、準委任の場合も「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。(645)」とだけ記載があります。
う~ん・・・・。
たいがいの業者は、「いい報告」はこちらから依頼しなくても報告してくることが多いのですが、
「都合の悪い報告」だったら聞かれるまで黙っていることも多かったりしますよね。
ところが、こちらからしてみれば、都合の悪いことほど早く報告してよ!と思うわけです。
報告がなかったことで発生した損害についてはどうやって責任追及しようかと考えつつ、
報告義務についても契約書の中で明確にしておくべきだったという点が、迂闊でした。
反面教師だな、と思いました。
<みさき司法書士事務所>