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2015.05.28
その他【空き家対策と司法書士】
先日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面的に施行されました。
人口が減少していること、
人口が都市部に集中していること、
核家族化が進んでいることなどがあいまって、
空き家が全国的に増加しているようですね。
空き家のままにしていることで家の老廃が進んだり、
ごみの放置でネズミや虫が発生したりと様々な問題があります。
さて、特別措置法の目玉となっているのは、次の通りです。
【空き家について情報収集】
①市町村長は法律で規定する限度において、空き家等への調査ができる(9条)。
②空き家の所有者等を把握するため、固定資産税情報の内部利用が可能(10条)
【特定空家等に対する措置】
空き家の除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、行政代執行が可能(14条)。
【税制上の措置】
市町村長による必要な措置の勧告を受けた「特定空家等」に対する
固定資産税等の住宅用地特例の解除
⇒つまり、土地の固定資産税が宅地評価から更地評価に変わるため、6倍になる!?
マスコミなんかの反応を見ると、
固定資産税があがるから、売る人が増えて空家が市場に流通しやすくなる!とか
いろいろな意見があるようですが、
個人的には、「買い手も貸し手もつかないような、どうしようもない不動産だから空家のままなのでは…。」
という、どうしても消極的な意見しか出てきません。
いずれにしても、これからさらに増えると考えられる空家への対策は、喫緊の課題ですね。
全国の地銀や信用金庫などでは「空き家解体ローン」なる新商品を出しているところもあるようです。
なんでもビジネスにしてしまうその姿勢、ある意味見習わなくては…。
大阪司法書士会も空き家対策の委員会を設置して研究を進めているようです。
司法書士はどのようにこの問題に関わっていけるのか、会員としては行方がとても気になります。
<みさき司法書士事務所>