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2015.05.12
相続【遺産分割協議後に見つかった財産】
遺産分割協議後に財産が新たに発見された場合に備えて、発見した場合はどうするかを
遺産分割協議書の中で、だいたい定めておくことが多いと思います。
たとえば、遺産分割協議後に新たに相続財産が発見された場合には
法定相続分で分けるとする場合や、ある特定の者(例えばAさん)が相続するなど、
相続人間で自由に取り決めておくことができます。
さて、ある特定の者(例えばAさん)が相続すると決めていた場合において、
実際に遺産分割協議後に新たに相続財産が発見されたときに
この遺産分割協議書に基づいて、Aさんが単独で相続することができるかどうか…が問題です。
今回、実際に問題が起こりました。
新たにX銀行に預金があることが発覚したのです。
相続人がたくさんいるため、再度捺印をもらうのは困難です。
なんとしてもこの前回捺印を集めた遺産分割協議書を利用して、
Aさんが単独で相続できるように手続きを進めたいところです。
X銀行に掛け合ってみたところ、まずは書類を見せてください、とのことでしたので、
まずはおそるおそる書類を提出しました。
法律上可能であっても、融通が利かないのが金融機関ですから。
不安に思っていましたら、結果、
この遺産分割協議書を利用して全てAさんが相続するということで手続きをすすめることができました。
もちろん全ての金融機関で同じ扱いをしてもらえるとは限りませんが。
○生銀行はOKでした。
常識的な良い金融機関だなと思いました。
<みさき司法書士事務所>