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2014.11.11
不動産登記【海外在住日本人の住所変更登記】
最近は海外で活躍される日本人が増えたため、不動産登記が大変です。
なぜかというと、海外に住所のある日本人が不動産登記の当事者となる場合には、
日本でいう印鑑証明書や住民票に代わる書類を、現地の領事館で取得してもらう必要があり、
また、国によって形式が異なるため、事前の法務局との打ち合わせが大変煩雑だからです。
最近、海外に住んでいる日本人が所有する不動産を売却するにあたり、
登記簿上の住所(海外)から、さらに引っ越ししており、現在の住所(これも海外)に変更する必要があったので、
住所の移転の沿革をつけるための在留証明書(移転の記載があるもの)を、
現地の領事館で取得してきてもらったところ、
住所の移転の日が●年●月までしか書かれていないのです…。
これはアメリカのケースですが、
アメリカでは住民票という概念がなく、住所の移転の証明は、
領事館に、その住所に届いた公的機関からの郵便物を持っていき、
その一番古い日付をもって住所を定めた日とするそうです。
あまりに適当すぎるので驚きました。
そのため、住所変更登記の申請書には、平成●年●月日不詳と記載することになります。
日本の不動産登記制度がいかに精度が高いものであっても、
その添付書類となる公的証明書があてにならない証明書だったら、
場合によっては不実の登記になる可能性もあるので、意味がないですよね。
<みさき司法書士事務所>