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2014.09.25

司法書士【全青司ふくおか全国研修会】

9月20日、21日と福岡で開催されたふくおか全国研修会に参加してきました。

基調講演では教育評論家の尾木ママこと尾木直樹先生の講演を聞くことができました。
すごく満足度の高い内容でした。

私は今回は運営側で、司法書士法改正を問う内容の分科会を
他の仲間と一緒に担当させていただきました。
平成14年に簡易裁判所の代理権を得る大改正の後、改正は行われておりません。
今、日本司法書士会連合会が司法書士法改正に向けてどのような動きをしているのか、
最新情報を得ることができました(極秘)。

私の本音としては、業務範囲拡大を狙うよりも、
他資格者からの登記制度の保守をもっと頑張ってほしいな~とも思うのですが…。
(書類作成を代行して、本人名義で法務局に書類を提出している行政書士や税理士も増えています。
もちろん、登記は司法書士の独占業務ですから、業として行えば非司行為に該当します。)

代理してるわけじゃなくて、書類作成してるだけだからいいでしょ?と思う人もいるかもしれませんが、
司法書士法によれば、他人の依頼を受けて業として行えば書類の作成もアウトです。
(個人の方が自分で作成して申請するのは問題ありませんよ。)


【司法書士法】
第73条
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3  司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4  司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5  協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第3条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。 
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 
五  前各号の事務について相談に応ずること。 

第78条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
2  協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 



このようなことを、一般の方はあまりご存知でないと思うので、
もっともっと司法書士を知っていただくために、広報を頑張らないといけないなと思います。

 <みさき司法書士事務所>

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