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2014.08.12
司法書士【司法書士の歴史について】
来月、全国青年司法書士協議会の全国研修会で、なぜか私が司法書士法改正の歴史について、
お話しすることになったため、一生懸命歴史を調べています
一昨年、ちょうど司法書士制度140周年記念だと司法書士会で話題になっておりましたが、
私自身は司法書士の歴史についてあまりよく知りませんでした。
この度調べるきっかけがあり、とても勉強になりましたので、
その一部、特に起源の部分について少し記事にしたいと思います
司法書士の歴史は遡ること今から142年前、
明治5年に太政官無号達(だいじょうかんむごうたつ)で定められた「司法職務定制」に遡ります。
太政官というのは昔の立法機関のようなものです。
司法職務定制は全22章108条から成る法典で、この第10章の部分に
「証書人・代書人・代言人職制」という法制度を支える3つの基本的な職能が定められています。
このうち、証書人は後の公証人、代言人は後の弁護士、そして、代書人が司法書士の起源であるとされています。
代書人の仕事は、司法職務定制42条1項で「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其訴訟ノ遺漏無カラシム」と定められておりましたから、もともとは訴状等の裁判関係書類作成を職務としていたようです。
その後、明治19年になって「登記法」が制定され、不動産登記制度が設けられます。
当時の不動産登記制度は現在の登記制度と異なり、登記事務は下級裁判所で行われていました。
そのため、不動産登記制度の開始によって、代書人の職務に登記関係書類の作成が加えられたものと推測されます。
この時点で驚きですよね?
司法書士の職務の起源は、登記ではなくて、裁判事務だったのです。
そして、大正8年に「司法代書人法」が制定され、司法代書人は法的資格として確立されました。
昭和10年には「司法代書人法中改正法律」が制定され、「司法代書人」から「司法書士」へと名称が改められました。
昭和24年、「法務局及び地方法務局の設置に伴う関係法律の整理等に関する法律」が制定されます。
これによって、登記事務は裁判所の管轄から、法務局又は地方法務局又はその支局若しくは出張所が
管轄登記所として取り扱うこととなったようです。
これを受けて、翌25年には司法書士法も改正され、
監督・懲戒する者が裁判所長から法務局長に変わるなどの各種変更がありました。
その後、何度も何度も法律改正を繰り返し、司法書士制度は現在に至っています。
(端折ってしまってすみません…。)
特に顕著だった改正のは、簡易裁判所の代理権を手に入れた、平成14年の改正だといえるでしょう。
これからどのように司法書士制度は変わっていくのか、
楽しみなようで、怖いですね。
<みさき司法書士事務所>