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2014.06.26
相続【遺言の書き方】
先週末は、京都府綾部市にて相談会を開催いたしました。
特に目立って多かったのは、遺言の作成方法についてのご相談だったように思います。
手書きの遺言を残しておこうという方が多いのですが、
そのような方に限って、残された親族が仲良く分けてくれるか心配…という状況のようです。
手書きの遺言(自筆証書遺言)と、公証人に作成してもらった遺言には、違いがあります。
その詳細についてはコチラのページをご覧ください。
いずれにしても、せっかく遺言を残しておいても、
残された相続人が争う原因になってしまってはとても不幸ですよね。
私は、遺言を作成するにあたり、
【付言事項】と【遺言執行者の選任】は必ず相談される方に勧めています。
付言事項というのは、いわば遺言に記載する、相続人に対する最後のメッセージです。
法律上の効果は何もありませんが、
「なぜ、このような遺言を残したのか?」ということや、
「相続人間で仲良く分けてほしい」など、被相続人の気持ちをメッセージとして残しておくことで、
相続人間であとから争いにならないように抑制する効果は期待できます。
遺言をただ書きっぱなしにしておくのではなく、付言事項を活用するとよいですね。
次に、遺言執行者の選任についてですが、
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。
遺言執行者は遺言に書かれてる内容に沿って、相続人の代理人として相続財産を管理し、
名義変更等の各種手続きを行います。
せっかく遺言を残していても、遺言執行者がいなければ、相続人間で争いがある場合に、
確実に遺言に従った相続財産の分配をしてもらえるとは限りません。
したがって、遺産の分配方法について相続人間で争いが生じそうな場合には、
あらかじめ遺言で遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
遺言の詳細はコチラ
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<みさき司法書士事務所>