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2014.06.01

商業・法人登記【合同会社から株式会社への組織変更】

最近、ありがたいことに商業登記がとても多くて、すごく楽しく仕事をしています
(実は、大学時代は会社法ゼミにいたくらい、企業法務に興味があります

合同会社から株式会社への組織変更についての問題点?と言いますか、
手続きの注意点について、いくつか気づいたことがありましたので、書き留めておきたいと思います。

【その1】
資本金の額については、特に変更がなければそのまま移行することになるのですが、
登記記録から明らかなため、特別に資本金の額を計上するための書面は必要となりません。

【その2】
これは注意というほどでもないのですが…。
合同会社には資本金という概念はありますが、株式という概念はありません。
そのため株式会社になる際に、発行済株式数をどうするのか?という問題があります。
これは、組織変更計画の中で自由に決めることができます。

【その3】
印鑑証明書の要否について。
合同会社の代表社員が、株式会社に組織変更した後も代表取締役として就任する場合、
就任承諾書に捺印した印鑑に印鑑証明書を添付する必要はありません。
したがって登記上は添付書面とはならないのですが、
合同会社から株式会社に組織変更すると、通常は会社の代表印を作り直しますよね。
そうすると、印鑑を再度登録するときに、結局は印鑑証明書が必要になるのです。

商業登記、奥が深くて面白いです。

 <みさき司法書士事務所>

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