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2014.05.01
相続【相続財産管理人の選任予納金】
先日、相続財産管理人の選任申立を行いました。
最近流行っているんでしょうか
私の周りの司法書士の友人も、「相続財産管理人事案やってるとこなんです。」という方が
多い気がします
相続財産管理人の選任申立において一番心配なのは、予納金ですよね。
申立前に裁判所に確認しても、「100万円程度です。」としか回答が得られません
管理する財産等、事案によりけりなのですが、
実際は申し立ててみないとわからないため、裁判所は多めに言っておくのかもしれませんね。
なお、預貯金や現金の相続財産が十分にある場合には、
申立書の中に「予納金は相続財産の中から支出を希望する」旨を記載しておけば、相続財産の中から予納金を支出することが可能ですが、換価しなければならない財産しかない場合には、別に予納金を支払う準備が必要です。
(予納金は、手続き終了前の時点で相続財産財団のお金が残っていれば優先的に清算してもらえます。)
そして、相続財産管理人は特に候補者がなければ裁判所に備えている弁護士さんの名簿の中から適当な方が選任されるそうなのですが、候補者を立てる場合は、上申書を添付して申立を行います。
もちろん、候補者を相続財産管理人として選任するかどうかは、裁判所の判断次第です。
大阪家庭裁判所では、原則として家庭裁判所の選任名簿の中から選ぶという運用になっているようです。
ちなみに現在大阪家庭裁判所では事件が混みあっているため、
(年がら年中混みあっている気がしますが)
相続財産管理人が選任されるまでに2ヶ月ほどかかります。
特別縁故者への財産分与についてはこちら
相続財産管理人の選任申し立てについてはこちら
<みさき司法書士事務所>