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2014.02.12

商業登記【出資金の余剰払込について】

最近なぜか商業登記のご依頼が増えてきました。

募集株式の発行を行う際の払込について、最近知ったマメ知識です。

海外からの送金の場合、送金が同日ではありませんので、3日前後時間がかかります。
したがって、レートに変動があってはいけないため、少し多めに口座にお金を送金してもらうのですが、
募集株式の発行で定めた要綱にある払込金額よりも多めに入った払込金については、
どのように処理すればいいのだろうか…。
端株を発行した方が良いのだろうか…。
と不思議に思い、法務局に確認しました。

すると、「株主総会で決定した払込金額、増加資本額、発行株式数は、勝手に変更できませんので、
多めに振り込まれたお金は、単に多めに入っただけですから、
会社がその方に返還する義務が発生するだけであって、出資としなくてもよいです。」
と、よく考えてみればごもっともすぎるご回答をいただきました。

これは設立の際の払込でもよくあるそうです。

他にもDESといって、会社への貸付金を株式化する(現物出資)という方法もあり、
振り込んだお金をいったん貸付金として計上し、
貸し付けたお金のうちの一部を出資とすれば、ぴったりの金額を出資できるのでは!?と考えてもいたのですが、
今回は、海外に在住する外国人が日本の株式会社を購入&投資し、
投資経営の在留ビザを将来的に取得したいという事案でしたので、
失敗があってはいけないため、一番出資であるということがわかりやすい方法で…と思い、
とても神経を使いましたが、結論からすれば無駄な心配でしたね
いや~登記官ってすごい知識量です。

 <みさき司法書士事務所>

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