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2014.01.24
不動産登記【売却許可証明書?】
破産管財人が、破産者の不動産を売却する際に、
所有権移転登記申請書には「裁判所の許可書」を添付する必要があります。
ところが、破産管財人の先生からお預かりしたものは「許可証明書」…。
「許可します!」というものではなく、「許可があったことを証明します。」というもの。
許可書とは別に発行される書類です。
今までに2回、破産管財人からの売却の登記を行ったことがありますが、
許可証明書というものを初めて見ましたので、大丈夫だろうと思いつつも、
念のため申請予定の法務局に確認したところ、
「そんなん見たことない!特別な理由がないのなら許可書を添付してください!」と、
登記官がちょっと怒り気味…
先生に確認したところ、『大阪地方裁判所・大阪弁護士会発行の
「破産管財手続のの運用と書式」の本に記載されているひな形ですし、
これでここ10年くらいやってますので、恐らくその登記官がご存知ないだけかと…
許可書には売買価格や決定の理由なども載りますし、
債権者に公開したくないという場合もありますので…。』と言われました。
そうなんだ…と思い、登記官にそのまま伝えてもまだ納得いただけない様子で、
「ここ1年以内に当庁で申請した事件があれば、それを確認しますので教えてください。」と…。
(まだいうか!?笑)
結局登記官と格闘の末、決定証明書で登記ができますということになりました。
登記に裁判所が絡む場合は、事務の連携が取れていないため、本当にややこしいです。
<みさき司法書士事務所>