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2013.12.17
不動産登記【相続放棄と相続登記】
相続の登記をする際に、相続人の中に相続放棄をしている者がいる場合は、
「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要があります。
この証明書なのですが、
相続放棄の申述が受理された際に家庭裁判所から発行される
「相続放棄申述受理通知書」なる書面と勘違いされている方が多いです。
通知書はあくまで裁判所からの「終わりましたよ~」というお知らせのようなものであって、
「証明書」ではありません。
「相続放棄申述受理証明書」は、別途、事件を扱った家庭裁判所に
証明申請書(150円の収入印紙が必要)を提出して、発行してもらう必要があります。
証明書は登記の申請以外にも、例えば被相続人の債権者がいる場合に、
「証明書を出してくれ!」と言われる場合もあります。
余談ですが、私の事務所では、相続放棄の依頼を受けた際は、通知書をもらって終わりではなく、
一応「証明書」も取得した上で、依頼者の方にお渡しするようにしております。。。
そして、この証明書は利害関係を証明して、利害関係人からも取得できますので、
相続放棄した本人からの協力が得られない場合でも、差し支えありません。
自分で取得できないという方は遠慮なくご相談くださいね
<みさき司法書士事務所>